表示証の交付を受けるには
消防団協力事業所表示申請により、市へ申請してください。「下田市消防団協力事業所表示制度実施要綱」で定める認定基準に適合し、消防団協力事業所として認められた事業所に表示証が交付され、取得した表示証は社屋に掲示できるほか自社ホームページなどで広く公表することで、事業所のイメージアップを図ることができます。
下田市消防団協力事業所表示制度実施要綱(pdf 11kb)
認定基準
下記のいずれかの要件に適合していると認める場合1 従業員が消防団員として1人以上入団しており、かつ、従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。
2 消防団に対し、災害時等において資機材等を提供するなどの協力を行っていること。
3 上記に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防・防災体制の充実、強化等に貢献していると認められること。
消防団協力事業所表示証の表示有効期間について
表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年で、2年毎の更新となります。表示証のデザインは、消防団員と事業所の従業員をイメージした輪の連結を力強く表現し、ハート型は地域を思う心を併せて表現し、消防団に対する事業所のあたたかい理解と協力を表しています。
下田市では、以下の事業所を「消防団協力事業所」として認定しています。
下田市消防団協力事業所一覧(R6.7.29時点)(pdf 71kb)
【申請書類等】
申請書(doc 43kb)
申請書(pdf 34kb)
推薦書(doc 44kb)
推薦書(pdf 34kb)
【参考】消防団活動協力事業所への優遇措置について(静岡県)
消防団の減少や、いわゆるサラリーマン団員の増加に伴い、地域における消防力の低下が危惧されています。そこで、消防団が活動しやすい環境整備を促進するため、静岡県においても、消防団活動に協力している事業所等を事業税減税などにより支援しています。詳しくは、静岡県ホームページの「消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について」をご覧ください。