〇公費負担制度とは
国又は地方公共団体が選挙を行うに当たり、便宜を供与したり、候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的としています。当市においては「下田市議会議員及び下田市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例(令和4年下田市条例第22号)」の施行により、下田市議会議員選挙及び下田市長選挙において公費負担の範囲が拡充しました。

〇公費負担の種類及び負担限度額

(1)選挙運動用自動車の使用(新設)
【負担の限度額等】
①一般乗用旅客自動車運送事業者※との契約の場合(ハイヤー契約)
公費負担の対象上限単価上限数量限度額備考
選挙運動用自動車の借入れ64,500円/1日使用した日数(上限7日)451,500円1日1台まで

②個別に契約する場合
公費負担の対象上限単価上限数量限度額備考
選挙運動用自動車の借入れ16,100円/1日使用した日数(上限7日)112,700円1日1台まで
運転手の雇用12,500円/1日運転した日数(上限7日)87,500円1日1人まで
燃料の購入7日間53,900円7,700円×日数が上限
※ハイヤー契約とは自動車借入れ、運転手雇用及び燃料購入が一体となった契約方式です。
※ハイヤー契約と個別契約は、どちらか一方を選択します。
※無投票の場合は、立候補届出日1日のみが公費負担の対象期間となります。

(2)選挙運動用ビラの作成(新設)
【負担の限度額等】
選挙種別上限枚数上限単価限度額
市議会議員選挙4,000枚7円73銭/枚30,920円
市長選挙16,000枚7円73銭/枚123,680円
※選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。

(3)選挙運動用ポスターの作成(新設)
【負担の限度額等】
上限枚数上限枚数上限単価限度額
ポスター掲示場数(109か所)109枚3,443円/枚375,287円
※選挙運動用ポスターは、市が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。

(4)選挙運動用葉書の交付・郵送(既設)
【負担の限度額等】
選挙種別上限枚数
市議会議員選挙2,000枚まで無料
市長選挙8,000枚まで無料
※郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用葉書は、無料で差し出すことができます。

〇供託金の没収について
選挙に立候補する場合には、その選挙に応じた金額を供託金として法務局に預ける必要があります。供託金は選挙期日後に返還されますが、候補者の得票が一定数(供託物没収点)に達しない場合には、その供託金は没収されます。供託金が没収された場合、自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成については、公費負担を受けることができないので注意してください。
選挙種別供託金額選挙の定数供託物没収点
市議会議員選挙30万円13人有効投票総数÷13人×1/10
市長選挙100万円1人有効投票総数÷1人×1/10


〇公費負担を受けるための手続き(自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成)

①有償契約の締結
公費負担の適用を受けようとする候補者は、各業者等と事前に有償契約を締結してください。

②契約届出書の提出
有償契約を結んだ場合、契約後直ちに契約届出書に契約書の写しを添付して、選挙管理委員会に提出してください。※立候補前に契約した場合には立候補届出時に提出してください。

③確認申請書の提出
公費負担制度のうち、数量等に制限があるもの(燃料の購入、ビラの作成及びポスターの作成)については、確認申請が必要です。確認申請書は購入後(作成後)に選挙管理委員会に提出してください。※立候補届出前に作成・購入した場合には立候補届出時に提出してください。

④確認書の交付
数量等が制限の範囲内であることを選挙管理委員会が確認した場合、確認書を交付します。交付を受けた確認書は、直ちに契約業者等に提出してください。なお、確認書は、契約業者等が費用を請求する際に、請求書に添付する必要があります。

⑤使用(作成)証明書の交付
②の契約届出をした候補者は、契約業者等ごとに契約の履行後直ちに使用(作成)証明書を作成し、契約業者等に交付しなければなりません。なお、この使用(作成)証明書は、契約業者等が代金を請求する際に請求書に添付する必要があります。※立候補届出前に契約が履行されている場合には立候補届出日以降に交付してください。

⑥費用の請求
公費負担に係る費用は、候補者が有償契約を締結した業者等からの請求に基づき、下田市が業者等に直接支払います。請求書には使用(作成)証明書を添付してください。また、燃料の購入、ビラの作成及びポスターの作成の場合には、確認書も併せて添付する必要があります(燃料の購入の場合には、さらに給油伝票の写しを添付します)。

⑦費用の支払
請求書が速やかに提出された場合には、選挙期日の1か月後の支払いを想定してます。ただし、当該候補者が供託物を没収された場合には、公費負担の支払はできません。

公費負担手続きの流れ(pdf 263kb)

条例については、こちら下田市議会議員及び下田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(pdf 135kb)
規程については、こちら下田市議会議員及び下田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(pdf 105kb)

選挙運動公費負担の手引公費負担の手引(pdf 3,438kb)

公費負担関係書類 様式集(zip 286kb)



【重要】公費負担制度に関するご質問については、下記のページをご確認ください。
選挙運動費用の公費負担に関するQA(随時更新)