在外選挙制度とは
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
対象選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
投票できる人
住所を管轄する領事官の管轄区域内に3ヶ月以上住んでおり、事前に在外公館(大使館や総領事館)で登録申請し、市区町選挙管理委員会の「在外選挙人名簿」へ登録された人。
投票方法
3つの投票方法があります。
①在外公館投票(一部実施していない在外公館があります)
②郵便投票等
③日本国内における投票(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)
①在外公館投票(一部実施していない在外公館があります)
②郵便投票等
③日本国内における投票(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)