選挙人名簿とは、住民基本台帳に記録されている人のうち、選挙権のある人を登録してある名簿です。
 選挙権のある人でも、この名簿に登録されていなければ選挙のときに投票することは出来ません。
 名簿の登録には、定時登録と選挙時登録があります。

定時登録

 年4回(3月、6月、9月、12月)、登録資格を有する人を登録します。

選挙時登録

 選挙を行う場合において、選挙の告(公)示日の前日に登録します。 
 ※ 登録されると、死亡または転出(転出した日から4か月間は抹消されません)しない限り、永久に名簿に登録されています。

選挙人名簿の縦覧

 定時登録と選挙時登録が行われた際には、登録者の住所、氏名、生年月日を記載した書面が縦覧されます。

縦覧期間

 定時登録の場合、登録月の3日から同月7日まで。
 選挙時登録の場合、登録後委員会で定める一定期間。
 共に、午前8時30分から午後5時まで(土・日曜日・祝日も)市役所で行われます。なお、登録に不服のある人は、縦覧期間中に限り異議の申し出が出来ます。