■選挙権について


 満18歳以上の日本国民で、下田の選挙人名簿に登録されている人は下田市における選挙権があります。
市に転入届でを出した日から3ヶ月たつと、選挙人名簿に登録される資格が生まれます。そして、毎年3月、6月、9月、12月の年4回と選挙のときに、選挙人名簿に登録されます。
選挙人名簿に登録されていない人は投票できません。

■期日前投票について

投票日当日、仕事や旅行などが見込まれる方は、期日前投票ができます。
■投票できる日公示または告示の日の翌日から投票日の前日
■投票できる時間原則として午前8時30分から午後8時まで
■投票できる場所下田市役所本庁舎
■持参するもの投票所入場券(すでに届いている場合)

■不在者投票制度

■名簿登録地(下田市)以外における不在者投票
 仕事・旅行等で下田市外に滞在している方が不在者投票をする場合、「宣誓書及び請求書」に必ず本人が記入の上、下田市選挙管理委員会あてに直接または郵便にて投票用紙等の請求を行ってください。
・郵送先 〒415-8501  下田市東本郷1丁目5番18号  下田市選挙管理委員会
 (注)FAXや電子メールでの請求は受付できません。
・下田市選挙管理委員会から投票用紙等必要な書類を滞在先にお送りします。
・投票用紙等が届いたら、それを持って滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ出向いて不在者投票をしてください。
  宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書はこちら
■指定施設
 都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設等に入院・入所等している人は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、入院されている病院・施設等の事務所でお尋ねください。
■郵便による不在者投票(条件付在宅投票)
身体に重度の障害がある人等のために、「郵便による不在者投票」の制度があります。
対象者
<身体障害者>
 両下肢若しくは体幹の障害の程度が、1級若しくは2級の方。
 心臓、じん臓、肝臓、若しくは呼吸器の障害の程度が、1級若しくは3級の方。
<戦傷病者>
 両下肢若しくは体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症の方。
 心臓、じん臓、肝臓、若しくは呼吸器の障害の程度が、特別項症から第3項症の方。
<介護保険の要介護「5」の方>
<上記の変わるべき証明書(知事が発行する証明書)のある方>
郵便投票には選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。事前に申請してください。

■点字投票・代理投票


 身体が不自由な場合などで、自分で投票用紙に記入できない方のために,投票所の職員が代筆する代理投票の制度があります。
 また目の不自由な方は、点字投票をすることができます。(点字用の投票用紙をお渡しします。)
いずれの場合も、投票所の係員にお申し付けください。