入湯税
入湯税は鉱泉浴場における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。市民の皆様やお客様が快適に安全にお過ごしいただくために使われています。
入湯税の取扱いについて
1.特別徴収義務者
入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。(特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を下田市に納入していただくことです。)
特別徴収義務者の義務は次のとおりです。
1.入湯客から入湯税を徴収する
2.徴収した入湯税を期限までに申告し、納入する
3.入湯税帳簿に入湯客数・税額・免除客数を記載する
※鉱泉浴場の経営者等は、経営を開始する前日までに、入湯税特別徴収義務者経営申告書を下田市に提出し、特別徴収義務者の指定を受けてください。
2.税率
入湯客1人1日について (一泊二日の場合は1日分です)宿泊料金又は飲食料金 10,000円以上のもの 150円
4,000円以上のもの 130円
4,000円未満のもの 100円
3.課税免除
1.年齢12歳未満の方2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
※共同浴場…独身寮、社宅、療養所等に付設されている浴場
一般公衆浴場…主に地域住民に低料金で利用されている銭湯
3.修学旅行を目的とする生徒の団体客
4.申告と納税
翌月の末日までに、1日から末日までに入湯客から徴収した入湯税額、入湯客数及び免税者の人数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって申告していただきます。令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が開始されます。
詳細については、eLTAXホームページをご確認ください。
入湯税は次の費用に充当することになっています
1.環境衛生施設の整備2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設、そのほか消防活動に必要な施設の整備
4.観光の推進(観光施設の整備を含む)