入湯税
入湯税は鉱泉浴場における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
【ご案内】入湯税の使途状況について
入湯税の取扱いについて
1.特別徴収義務者
入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。(特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を下田市に納入していただくことです。)
特別徴収義務者の義務は次のとおりです。
1.入湯客から入湯税を徴収する
2.徴収した入湯税を期限までに申告し、納入する
3.入湯税帳簿に入湯客数・税額・免除客数を記載する
※鉱泉浴場の経営者等は、経営を開始する前日までに、入湯税特別徴収義務者経営申告書を下田市に提出し、特別徴収義務者の指定を受けてください。
2.税率
入湯客1人1日について (一泊二日の場合は1日分です)宿泊料金又は飲食料金 10,000円以上のもの 150円
4,000円以上のもの 130円
4,000円未満のもの 100円
3.課税免除
1.年齢12歳未満の方2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
※共同浴場…独身寮、社宅、療養所等に付設されている浴場
一般公衆浴場…主に地域住民に低料金で利用されている銭湯
3.修学旅行を目的とする生徒の団体客
4.申告と納税
翌月の末日までに、1日から末日までに入湯客から徴収した入湯税額、入湯客数及び免税者の人数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって申告していただきます。期限までに申告・納入されない場合、延滞金や加算金が課せられます。
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付ができるようになりました。
詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご確認ください。
5.帳簿への記載
毎日の入湯客数・入場料金・入湯税額を帳簿に記載し1年間保管しなければなりません。怠った場合は下田市税条例(第151条)により罰金刑が科せられます。(提出していただく必要はありません。)なお、帳簿につきましては、必要事項が網羅されたものであれば、任意の様式で構いません。
入湯税の帳簿が必要な方につきましては、下記ファイルをご利用ください。
入湯税帳簿(xls 18kb)
入湯税帳簿の記入例(xls 24kb)
入湯税のしおり(pdf 855kb)