入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされています。
下田市での使途状況は次のとおりです。

令和4年度 入湯税の使途状況について(pdf 79kb)