婚姻届の手続の方法、必要な書類などについて説明します。

届出期間

特になし(届出をした日から法律上の効力が発生します)

届出人

夫となる人および妻となる人(18歳から届出ができます)

届出地

夫となる人又は妻となる人の本籍地又は所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 窓口に来る方の本人確認書類(詳細はこちら)
  • 転出証明書(同時に転入届をする場合)
  • 国民健康被保険者証(加入者の氏が変わる場合)世帯主の氏が変わる場合、世帯全員分の国民健康被保険者証をお持ちください。
  • 介護保険被保険者証(該当者の氏が変わる場合)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者の氏が変わる場合)
  • マイナンバーカード(所持者の住所・氏が変わる場合)

届出に関する注意事項

  • 届書に成人の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
  • 外国籍の方との婚姻、その他複雑な届出については、事前にお問い合わせください。
  • 休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、東本郷庁舎の警備員室で受け付けます。ただし、警備員や日直が受け付けるため、その場で内容の確認ができないので預かり扱いになります。内容に不備があった場合や関係する手続がある場合、後日窓口にお越しいただくことになります。

婚姻届などの戸籍の届出は事前確認を

平日夜間(17時15分~翌8時30分)、休日(祝日・年末年始を含む)など窓口業務時間外の戸籍の届出は、警備員室にて一時的にお預かりをしている状態です。
届出の内容の審査は翌業務日に行うため、届出の内容や添付する書類など市民係では補正できない不備が発見された場合は、再度来庁して補正していただくか、不受理として書類を返送し、再度届出していただくことになります。
そのようなことを防止するため、大切な戸籍の届出の際にはあらかじめ、平日の窓口業務時間内に記載内容及び添付書類の確認などのため、市民係に直接おこしいただくか、お問い合わせください。