下田市結婚新生活支援補助金

下田市では、婚姻に伴う経済的不安を軽減するため、住居費・引越費用等を補助します。
結婚新生活補助金ちらし(pdf 1,006kb)
下田市結婚新生活支援補助金交付要綱(pdf 117kb)

補助対象世帯

令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯

条件(以下のすべてを満たす世帯を対象とします。
(1) 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで(令和6年度新婚世帯にあっては令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の間の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である世帯であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が500万円未満である世帯であること。
(2) 物件を市内に有し、申請時において夫婦の双方又は一方の住民票に記載される住所が当該物件の住所となっていること。
(3) 婚姻の届出日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること。
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5) 過去に下田市及び他自治体による同様の補助金(令和6年度補助金を除く。)を受けたことがないこと。
(6) 下田市暴力団排除条例(平成23年下田市条例第10号)第2条第3項に規定する暴力団員等ではないこと。
(7) 結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座等を受講していること。

条件(7)の講座の受講はインターネットを利用して受講できます。下記の静岡県ホームページ内にある3つの教材のうち、どれか一つを受講いただき、受講後アンケートに回答すると受講証明書が発行されますので、申請時に必要書類を一緒に提出してください。
【静岡県ホームページ】

https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1002868/1022149.html

補助対象経費

住居費、リフォーム費用、引越費用(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施したもの)
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス植栽などの外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機などの家電の購入・設置に係る費用は対象外

補助金額

夫婦共に39歳以下の世帯に対し上限60万円
(1) 夫婦のいずれも39歳以下の令和7年度新婚世帯60万円
(2) 夫婦のいずれも39歳以下の令和6年度新婚世帯60万円から既に受給した令和6年度補助金の額を差し引いた額

申請方法

申請される方は、事前に福祉事務所 社会福祉係(東本郷庁舎6番窓口)へご相談ください。
そのうえで、交付申請書に必要な書類を添えて提出してください。

  • (様式1号)結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(pdf 97kb)
  • 住民票の写し
  • 婚姻後の戸籍謄本の写し又は婚姻届受理証明書
  • 所得証明書
  • (貸与型奨学金の返済を行っている場合)貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
  • (住宅を購入した場合)物件の売買契約書及び領収書等支払額が確認できるものの写し
  • (住宅を賃借している場合)物件の賃貸契約書及びこれに係る領収書等支払額が確認できるものの写し
  • (勤務先から住宅手当が支給されている場合)(様式2号)住宅手当支給証明書(pdf 39kb)
  • (リフォーム費用に係る補助金の交付を申請する場合)リフォームに係る工事請負契約書等及びこれに係る領収書、受理書等支払を証明するものの写し
  • (引っ越し費用に係る補助金の交付を申請する場合)引越費用に係る領収書その他の支払額が確認できる書類の写し
  • 結婚、妊娠・出産子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座の受講証明書

その他

令和6年度夫婦(令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し令和6年度補助金を受給し、補助金の額が限度額に満たなかった夫婦)も対象です。
詳細は福祉事務所までお問い合わせください。

予算に限りがございます。申請する際は、事前に福祉事務所社会福祉係(東本郷庁舎6番窓口)へ御相談ください。