県外で廃車や登録変更をしたときは、「税止め」の手続きが必要です。

税止めとは

下田市で軽自動車税の課税の対象となっている「伊豆」ナンバー(沼津ナンバーを含む)の125ccを超えるバイクを県外で廃車や住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは「税止め」の手続きが必要となります。

「税止め」の手続きは基本的に自己申告ですが、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きをしています。
代行を依頼せず自己申告する場合は、次の手続き方法により下田市へ税止めの手続きをお願いします。
税止め手続きが完了しないと、下田市で車両の登録状況が把握できないため、軽自動車税が課税され続けてしまうなど思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。

手続き方法

  • 税務課市民税係窓口へ直接提出
  • 郵送(税止め手続きをする旨と連絡先の電話番号を申告書の余白に記載)
  • FAX(税止め手続きをする旨と連絡先の電話番号を申告書の余白に記載)

必要書類

次の3つから、いずれかをご用意ください。
  • 受付印のある軽自動車税申告書(旧市町村用または本人控えのコピー)
  • 返納証明書
  • 新旧各ナンバーの自動車検査証
※直接提出または郵送の場合は、原本ではなくコピーをご提出ください。

書類の郵送・提出先


〒415ー8501
静岡県下田市東本郷一丁目5番18号
下田市役所 税務課 市民税係 宛
FAX:0558-22-3910

※書類提出前に、下田市で使用していた車両か(旧主たる定置場が下田市であるか)を確認してください。