介護保険制度では、要介護(要支援)の認定を受けた人が、介護保険の居宅サービスや施設サービスを利用した場合には、原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)を負担していただきます。

■在宅サービスの利用上限額

 在宅サービスの利用料については、要介護度に応じて利用できるサービスの限度額が設定されています。
 デイサービスやショートステイなどを利用した場合、食材料費等は自己負担となり、また各認定区分の支給限度額を超えて利用したサービス利用料については、全額被保険者の自己負担となります。
認定区分 支給限度額 利用者の負担額
要支援1 50,320円 5,032円以内
要支援2 105,310円 10,531円以内
要介護1 167,650円 16,765円以内
要介護2 197,050円 19,705円以内
要介護3 270,480円 27,048円以内
要介護4 309,380円 30,938円以内
要介護5 362,170円 36,217円以内
※額は介護報酬の1単位を10円として計算

■施設サービスの費用の利用者負担

 施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)・居住費・食費・日常生活費が利用者の負担となります。
 居住費・食費の利用者負担額は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。

■低所得者等に対する利用者負担の軽減について(施設サービス)

 市民税非課税世帯で低所得者の方については負担が重くなり過ぎないように、居住費・食費の軽減制度が設けられています。

 詳しくはこちらをご覧ください。
 食費・居住費の軽減制度について(介護保険負担限度額認定申請、特定入所者介護(介護予防)サービス費)
 

■高額介護(介護予防)サービス費の支給

 世帯ごとの利用者負担(介護サービス利用料の1割(一定以上所得者は2割又は3割))の合計額が高額となり、負担の上限を超えた場合は、超えた分について高額介護(介護予防)サービス費を支給します。

 詳しくはこちらをご覧ください。
 高額介護(介護予防)サービス費について