市町村民税非課税世帯等の低所得の方について、申請により介護保険施設サービス・ 短期入所サービス等の居住費(滞在費)・食費(日額)が軽減される制度があります。
 居住費(滞在費)・食費は下の表の負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付されます。

 令和3年8月から負担限度額の第3段階の細分化と食費の一部変更、要件の預貯金額等が変更となります。

令和3年8月1日以降

●対象

 下記要件のすべてを満たす方
(1)市町村民税世帯非課税
(2)配偶者(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税
(3)第1段階 :預貯金等の金額が1,000万円以下(配偶者がいる方は合計2,000万円以下)
   第2段階 :預貯金等の金額が650万円以下(配偶者がいる方は合計1,650万円以下)
   第3段階①:預貯金等の金額が550万円以下(配偶者がいる方は合計1,550万円以下)
   第3段階②:預貯金等の金額が500万円以下(配偶者がいる方は合計1,500万円以下)

●負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階対象者居住費(滞在費)食費
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室多床室施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階・世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方
・生活保護等を受給されている方
820円490円490円
(320円)
0円300円300円
第2段階・世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方820円490円490円
(420円)
370円390円600円
第3段階・世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万超120万円以下の人1,310円1,310円1,310円
(820円)
370円650円1,000円
世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人1,310円1,310円1,310円
(820円)
370円1,360円1,300円
第4段階・上記以外の方負担限度額なし
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、(  )内の金額となります。
※この表は令和3年8月1日からの金額です。

令和3年7月31日まで

●対象

 下記要件のすべてを満たす方
(1)市町村民税世帯非課税
(2)配偶者(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税
(3)預貯金等の金額が1,000万円以下(配偶者がいる方は合計2,000万円以下)※令和3年7月31日までの金額です。

●負担限度額(1日あたり) 

利用者
負担段階
対象者居住費(滞在費)食費
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室多床室
第1段階・世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方
・生活保護等を受給されている方
820円490円490円
(320円)
0円300円
第2段階・世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方820円490円490円
(420円)
370円390円
第3段階・世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で上記第2段階以外の方1,310円1,310円1,310円
(820円)
370円650円
第4段階・上記以外の方負担限度額なし
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、(  )内の金額となります。
※この表は平成27年4月1日から令和3年7月31日までの金額です。

●申請方法

 下記の申請書等を、市役所市民保健課介護保険係(市役所西館4番窓口)に提出してください。
 申請書等は、窓口にもあります。
 ※平成28年1月から個人番号の確認書類等が必要となりました。詳しくは、下段をご参照ください。

●提出書類

 ①申請書及び同意書
 ②本人の名義になっている通帳のコピー(配偶者がいる方は、配偶者の方の名義になっている通帳のコピー)

 介護保険負担限度額認定申請書(表面)(pdf 273kb)
 介護保険負担限度額認定申請書(裏面)(pdf 59kb) 
 【記入例】介護保険負担限度額認定申請書(表面)(pdf 355kb) 
 【記入例】介護保険負担限度額認定申請書(裏面)(pdf 75kb) 
 介護保険負担限度額認定申請のご案内(pdf 92kb) 
 

●負担限度額認定証について

  申請受付後、交付要件を満たしていることが確認できましたら、「負担限度額認定証」を郵送します。
  「負担限度額認定証」は、施設サービスを利用するときに施設に提示してください。
【個人番号の確認書類等について】
 平成28年1月から、各種申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となり、それに伴い個人番号が記載された申請書を提出する際、個人番号の確認書類、身元確認書類及び代理権確認書類(代理申請の場合)が必要になりました。

①本人申請の場合
(ア)個人番号の確認書類
 個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し等のうち1つ。
(イ)身元確認書類
 個人番号カード、運転免許証等、または官公署発行の顔写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所記載)のうち1つ。もしくは、医療保険の被保険者証、年金手帳等2種類以上。

②代理人申請の場合
(ア)代理権確認書類
 委任状(困難な場合、本人の介護保険被保険者証等)
(イ)代理人の身元確認書類
 代理人の個人番号カード、運転免許証等、または官公署発行の顔写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所記載)のうち1つ。もしくは、医療保険の被保険者証、年金手帳等2種類以上。
(ウ)本人の個人番号確認書類
 本人の個人番号カード(又は写し)、通知カード(又は写し)、または個人番号が記載された住民票の写し等のうち1つ。


●市町村民税課税層における特例減額措置

 世帯員に市町村民税課税者がいる場合や、世帯を別にしている配偶者が市町村民税の課税者である場合、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
 ただし、高齢者のご夫婦などで、一方の方が施設に入所し食費・居住費を負担されることによって、在宅で生活する方が生計困難に陥らないように、所得や預貯金等に応じて食費・居住費が第3段階の額に減額される場合があります。

(課税層に対する特例減額措置)
① 属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。以下同じ。)
② 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
③ 全ての世帯員について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)」を合計した額から、「一割の利用者負担+食費+居住費の年額見込み」を控除した額が80万円以下
④ 全ての世帯員について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
⑤ 全ての世帯員について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
⑥ 全ての世帯員について、介護保険料を滞納していない
※詳しい内容につきましては、介護保険係までご連絡ください。
★市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書(pdf 182kb)