要介護者等などが1ヶ月に支払った介護サービスの利用者負担が一定の額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、申請により超えた分の給付(払い戻し)を受けることができます。
1ヶ月に支払った利用負担の上限は、次の表のとおり所得等により区分されています。
※利用年月により、所得区分や負担の上限(月額)が異なります(制度改正等による理由)。
令和7年8月利用分から
令和7年8月利用分から、所得区分の内容が一部変更となります。これは、令和6年の老齢基礎年金の満額支給額が809,000円(80.9万円)となり、従前の基準額800,000円(80万円)を超えたことを踏まえ、基準が見直されます。
所得区分 | 負担の上限(月額) |
| 140,100円(世帯)※ |
| 93,000円(世帯) |
| 44,400円(世帯) |
| 44,400円(世帯) |
| 24,600円(世帯) |
| 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 15,000円(個人) |
「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上額を指します。
令和3年8月利用分から
令和3年8月利用分から現役並み所得者の上限額が細分化され、上限額が一部変わります。所得区分 | 負担の上限(月額) |
| 140,100円(世帯)※ |
| 93,000円(世帯) |
| 44,400円(世帯) |
| 44,400円(世帯) |
| 24,600円(世帯) |
| 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 15,000円(個人) |
高額介護サービス費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)(pdf 958kb)
令和3年7月利用分まで
区分 | 負担の上限(月額) |
| 44,400円(世帯)※ |
| 44,400円(世帯) |
| 24,600円(世帯) |
| 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 15,000円(個人) |
「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上額を指します。
申請方法
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となる方には介護保険係から申請書をお送りします。申請書に必要事項を記入、介護保険係に提出してください。なお、一度申請をされますと、それ以後の申請は不要となります。
※平成28年1月から申請時に個人番号(マイナンバー)が必要となりました(下記参照)。
【個人番号の確認書類等について】
平成28年1月から、各種申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となり、それに伴い個人番号が記載された申請書を提出する際、個人番号の確認書類、身元確認書類及び代理権確認書類(代理申請の場合)が必要になりました。①本人申請の場合
(ア)個人番号の確認書類個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し等のうち1つ。
(イ)身元確認書類
個人番号カード、運転免許証等、または官公署発行の顔写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所記載)のうち1つ。もしくは、医療保険の被保険者証、年金手帳等2種類以上。
②代理人申請の場合
(ア)代理権確認書類
委任状(困難な場合、本人の介護保険被保険者証等)
(イ)代理人の身元確認書類
代理人の個人番号カード、運転免許証等、または官公署発行の顔写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所記載)のうち1つ。もしくは、医療保険の被保険者証、年金手帳等2種類以上。
(ウ)本人の個人番号確認書類
本人の個人番号カード(又は写し)、通知カード(又は写し)、または個人番号が記載された住民票の写し等のうち1つ。
③郵送による申請の場合
郵送で申請書を提出する際も個人番号を記載してください。
個人番号の確認及び身元確認(代理申請の場合、代理権確認も行います。)を行いますので、上記①又は②の必要書類の写しを添付してください。