下田市税の滞納について、御説明します。
市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』と言います。
市税を滞納すると、納期限から20日経過した頃に、納税者に封書で督促状を発送します。
督促状は納付書を兼ねておりますので、督促状にて納付することができますので、納付場所にてお支払ください。
督促状との行き違いでお支払済みの場合は、行違いにつき御容赦ください。
なお、督促状は、滞納となった各税目、各納期限につき一度だけ送付されるものです。
督促状には督促手数料が、一通につき100円加算されます(下田市税賦課徴収条例 第21条)
市税の滞納がある場合、下田市では納税者様に滞納の状況をお知らせし、納税していただくために、封書で催告書を送付します。
催告書には原則納付書は添付(同封)されておりませんので、催告書が届いた場合には至急納税に関する相談を税務課滞納対策係・収納係までお願いいたします。
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※分割納付中の方
分納誓約書を提出いただいて、分納履行中の方にも、滞納額の確認等のため催告書は届きますので、御了承ください。
納期限を過ぎますと、納期限内に納税した方との公平性を保つため、法律に基づき延滞金が加算されます。
<延滞金の算出方法>
納期ごとの納付すべき金額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した金額の延滞金を本税に加算して納付することとなります。
延滞金の金額=(未納税額×日数1×下表【1】欄の年率)/365日+(未納税額×日数2×下表【2】欄の年率)/365日
日数1・・・納期限の翌日から1か月を経過する日
日数2・・・その後納付の日まで
延滞金 年率早見表
適用年 | 適用期間 |
【1】納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 【2】その後納付の日まで |
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで | 年4.3% |
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から
令和4年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日から
令和5年12月31日まで |
令和6年1月1日から
令和6年12月31日まで |
督促状や催告書等をお送りするなどして、できるだけ早い時期で納税していただくように促しています。
それでも納税いただけない場合には、
財産調査(給与、預金、不動産等) → 財産差押さえ → 取立て及び公売 → 滞納分の税金に充当
となります。
滞納となった時点で財産調査の対象となりますので、納期内納付を厳守していただき、もし事情により納税が困難となる場合には、必ず税務課滞納対策係・収納係まで御相談くださいますようお願いいたします。
(問合せ先)
下田市役所税務課 収納係、滞納対策係 TEL0558−22−2218
までお願いします。
更新日:2024年08月29日