納税に関する御相談について、御案内いたします。
(問合せ先)
下田市役所税務課 収納係、滞納対策係 TEL0558−22−2218
までお願いします。
納税でお困りのときは、そのまま放置せずに納税相談をしてください。
著しく収入が減少したなど、今後の納税に不安を感じるかたも納税相談をして下さい。
相談者様のお話をしっかりと聴き、対応いたしますので、一人で悩まずにご相談ください。
納税相談で来庁の際は、お送りしています納税通知書(または督促状、催告書)と書類作成を行う可能性がありますので認印をご持参ください。
著しく収入が減少したなど、今後の納税に不安を感じるかたも納税相談をして下さい。
相談者様のお話をしっかりと聴き、対応いたしますので、一人で悩まずにご相談ください。
納税相談で来庁の際は、お送りしています納税通知書(または督促状、催告書)と書類作成を行う可能性がありますので認印をご持参ください。
(2)納税相談において行うこと(▼クリックで開閉) |
納税相談は可能な限り、市役所に御来庁いただき面談形式にて実施します。
遠方にお住まい等の事情がある方は、お電話でも納税相談いただけます。
また、御来庁される場合には、事前に電話連絡いただけると、資料の準備等ができるため、スムーズに納税相談を行うことができます。
以下に、納税相談の順序の一例をお示しいたしますので、御参考ください。
納税相談の手順の一例
①現在の納税状況(滞納状況)の確認
納税状況(滞納状況)を確認いただくため、税務課の収納管理システムより納税状況(滞納状況)の一覧表を出力し、納税者様に確認いただくと同時に、納税(滞納)状況について職員より説明いたします。
②滞納となってしまった理由や状況の確認
滞納となっている場合には、その理由等について、相談者様に御質問させていただきますので、滞納となった原因について教えてください。
③家計の収入・支出状況、財産状況の確認
滞納となっている場合には、家計の収入・支出の状況、所有財産の状況について、相談者様に御質問させていただきます。
状況により、1ヶ月毎の収支状況表や所有財産の一覧表などの記入と提出をお願いさせていただきます。
⇒【お願い】
納税相談を円滑に進められるように、あらかじめ家計収支の状況が分かるように御準備をお願いします(過去3ヵ月分)。また、所有財産(預金・生命保険・不動産・その他債権等)の状況についても御準備をお願いします。
④今後の納税計画の作成
家計収支状況、財産状況や相談者様の実情を踏まえ、相談者様とともに納税計画を作成します。
納税計画は大きくは以下の4つに分かれます。
納税計画の種類
<分割納付を2年以内としている理由>
法律に基づくことは当然ですが「いつまでも終わらない分割納付は行わない」としているためです。
⑤納税計画の実施
上記で決定した納税計画に基づく、計画の履行については以下のとおりです。
納税計画の実施
【重要】納期未到来分の税金のお支払について
分割納付は滞納分(過去分)の税金の納税計画です。
よって、支払期限が未来日の税金のお支払については、滞納分の分割納付とは別で納期限までにお支払ください。
その理由は、過去分を分割してお支払いただいても、新たな納期の税金をお支払していかなくては、納期限を経過するたびに、新たな滞納が発生し、税金を完納することが難しくなるためです。
御理解と御協力お願いいたします。
遠方にお住まい等の事情がある方は、お電話でも納税相談いただけます。
また、御来庁される場合には、事前に電話連絡いただけると、資料の準備等ができるため、スムーズに納税相談を行うことができます。
以下に、納税相談の順序の一例をお示しいたしますので、御参考ください。
納税相談の手順の一例
①現在の納税状況(滞納状況)の確認
納税状況(滞納状況)を確認いただくため、税務課の収納管理システムより納税状況(滞納状況)の一覧表を出力し、納税者様に確認いただくと同時に、納税(滞納)状況について職員より説明いたします。
②滞納となってしまった理由や状況の確認
滞納となっている場合には、その理由等について、相談者様に御質問させていただきますので、滞納となった原因について教えてください。
③家計の収入・支出状況、財産状況の確認
滞納となっている場合には、家計の収入・支出の状況、所有財産の状況について、相談者様に御質問させていただきます。
状況により、1ヶ月毎の収支状況表や所有財産の一覧表などの記入と提出をお願いさせていただきます。
⇒【お願い】
納税相談を円滑に進められるように、あらかじめ家計収支の状況が分かるように御準備をお願いします(過去3ヵ月分)。また、所有財産(預金・生命保険・不動産・その他債権等)の状況についても御準備をお願いします。
④今後の納税計画の作成
家計収支状況、財産状況や相談者様の実情を踏まえ、相談者様とともに納税計画を作成します。
納税計画は大きくは以下の4つに分かれます。
納税計画の種類
計画の種類 | 計画の概要 | 提出書類 | |
---|---|---|---|
1. 一括納付 | 滞納となっている場合には、その税金は納期限を経過していることから「一括納付」を原則として、御説明いたします。 | ・特になし | |
分 割 納 付 | 2. 一年以内 | 事情により、一括納付が不可能な場合には、分割納付の御相談となります。 分割納付については、地方税法に基づき、原則1年以内の可能な限り早い時期に完納となる納税計画とする必要があります。 納税計画に御了承いただける場合には「債務承認兼分納誓約書」に必要事項を記入し、署名・押印の上、御提出いただきます。 | ・債務承認兼分納誓約書 |
3. 一年を超え 二年以内 | 1年以内の完納が難しい場合には、2年以内で完納となる納税計画を作成することもできますが、その場合には、収支状況表及び財産状況の一覧表の提出が必須となります。 収支状況表や財産状況の一覧表を確認の上、一年を超える分割納付となることがやむを得ない、と判断された場合のみ認められます。 納税計画に御了承いただける場合には1年以内の分割納付と同じく「債務承認兼分納誓約書」に必要事項を記入し、署名・押印の上、御提出いただきます。 しかしながら、提出いただいた収支状況表や財産状況の一覧表に、虚偽の記載がある場合には納税の誓約は破棄となり、財産差押の対象となります。 | ・債務承認兼分納誓約書 ・収支状況表及び財産状況の一覧表 | |
4. 二年以内の 分割納付が不可能な場合 | 2年以内で完納となる分割納付が不可能な場合には、「債務承認書」に署名・押印の上、提出していただきます。その場合には、収支状況表及び財産状況の一覧表の提出が必須となります。 債務承認書は相談日現在での滞納金額をお示しし、本人が支払うべき税金であることを認めていただくものです。 この場合、納税は自主的な納付として、「支払可能な中での納税(※)」をしていただきます。 また、財産調査により財産が見つかった場合には、差押え・取立て等の処分を行い、滞納となっている税金に充当されます。 ※例)税務課窓口に来庁いただき「今月分として5千円を支払います」等を申し出てもらい、納付してもらうこと。 | ・債務承認兼分納誓約書 ・収支状況表及び財産状況の一覧表 |
<分割納付を2年以内としている理由>
法律に基づくことは当然ですが「いつまでも終わらない分割納付は行わない」としているためです。
⑤納税計画の実施
上記で決定した納税計画に基づく、計画の履行については以下のとおりです。
納税計画の実施
計画の種類 | 計画の概要 | |
---|---|---|
1. 一括納付 | 納税相談で決定した支払日までに、全額をお支払してください。 | |
分 割 納 付 | 2. 一年以内 | 債務承認兼分納誓約書に記載した分納計画どおりにお支払をしてください。 市役所の税務課窓口以外で納税した場合には、納税した旨、税務課収納係・滞納対策係に御連絡(お電話)ください。 次回納付分の納付書の郵送等の対応をいたします。 やむを得ず計画どおりに支払いができない場合には、必ず事前に税務課収納係・滞納対策係に御連絡(お電話)ください。 事前連絡なく、納税いただけない場合には、財産差押えの対象となります。 |
3. 一年を超え 二年以内 | 債務承認兼分納誓約書に記載した分納計画どおりにお支払をしてください。 市役所の税務課窓口以外で納税した場合には、納税した旨、税務課収納係・滞納対策係に御連絡(お電話)ください。 次回納付分の納付書の郵送等の対応をいたします。 やむを得ず計画どおりに支払いができない場合には、必ず事前に税務課収納係・滞納対策係に御連絡(お電話)ください。 事前連絡なく、納税いただけない場合には、財産差押えの対象となります。 | |
4. 二年以内の 分割納付が不可能な場合 | 納税計画での説明と同じく、当月支払える金額での自主的な納付(※)となります。 並行して財産調査が行われ、財産が見つかった場合には、差押え・取立て等の処分を行い、滞納となっている税金に充当されます。 ※例)税務課窓口に来庁いただき「今月分として5千円を支払います」等を申し出てもらい、納付してもらうこと。 |
【重要】納期未到来分の税金のお支払について
分割納付は滞納分(過去分)の税金の納税計画です。
よって、支払期限が未来日の税金のお支払については、滞納分の分割納付とは別で納期限までにお支払ください。
その理由は、過去分を分割してお支払いただいても、新たな納期の税金をお支払していかなくては、納期限を経過するたびに、新たな滞納が発生し、税金を完納することが難しくなるためです。
御理解と御協力お願いいたします。
(3)督促状や催告書について(▼クリックで開閉) |
納税相談をされ債務承認兼分納誓約書を提出された方にも、滞納がある間は督促状や催告書が届きますので、
御了承お願いいたします。
御了承お願いいたします。
(問合せ先)
下田市役所税務課 収納係、滞納対策係 TEL0558−22−2218
までお願いします。