個人住民税の令和6年度課税分(令和5年中所得に対するもの)に係る主な制度の変更点についてご案内いたします。

(1) 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一


上場株式等の配当所得等又は源泉徴収ありの特定口座内の株式等譲渡所得については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度以降の市民税・県民税においては、課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、令和 5年以降に発生するこれらの所得について、市民税・県民税申告書において課税方式を選択することはできなくなり、所得税の確定申告で選択した課税方式で市民税・県民税が課税されます。

所得税で上場株式等の配当所得等や源泉徴収ありの特定口座内の株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

(2) 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し


令和6年度分(令和5年分の所得)の申告から、30歳以上70歳未満の国外居住親族で、以下のいずれにも該当しない者については、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の対象となる扶養親族から除外されることとなりました。
  • 留学により国外居住者となった者
  • 障害者
  • 扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

(注)留学によって国外居住者となった者又は納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者について扶養控除の適用を受けるためには、該当することを明らかにする書類の提出又は提示が必要です。

(3)森林環境税の創設


森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。


【ご案内】令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります