森林環境税とは

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、個人住民税(市県民税)均等割の枠組みを用い、1人年税額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

森林環境税チラシ(pdf 1,677kb)

本市の森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税についてをご覧ください。

税率について

個人住民税(市県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

税目令和5年度まで令和6年度以降
市民税個人住民税
均等割
3,500円3,000円
県民税(注釈)1,900円1,400円
国税森林環境税1,000円
5,400円5,400円
(注釈)県民税のうち400円については、森林(もり)づくり県民税として平成18年度から令和7年度まで課税されています。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。



森林環境税の詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。

(参考)総務省「森林環境税及び森林環境譲与税について」
(参考)林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」

森林(もり)づくり県民税については、下記ホームページをご覧ください。

森林(もり)づくり県民税
森林(もり)づくり県民税(県税)と森林環境譲与税(国税)の役割分担



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