◆趣旨・目的
パリ協定における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林関連法令の見直し(平成31年4月施行)に合わせて創設されました。
◆税制の仕組み
「森林環境税」は令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林経営管理制度の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林・人工林面積、林業就業者及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
◆森林環境譲与税の使途とその公表
市町村において、森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、市町村は森林環境譲与税の使途について、インターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。
令和元年度森林環境譲与税の使途(pdf 94kb)
令和2年度森林環境譲与税の使途(pdf 96kb)
令和3年度森林環境譲与税の使途(pdf 56kb)
令和4年度森林環境譲与税の使途(pdf 52kb)