(1)給与所得控除の見直し(上限額の引下げ)
・平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。・上限額の引下げは次の表のとおりです。
・上限額を上回る給与収入額がある場合の給与所得控除額は「上限額」での一律となります。
給与所得控除上限額の引下げ
平成26年度〜 平成28年度課税分 |
平成29年度課税分 | 平成30年度以降課税分 | |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
【参考】国税庁作成資料(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h26kaisei.pdf)
(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
・この制度につきましては、別ページ(クリックで移動)にて詳しく説明しております。・「医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の内、どちらかを選択して控除を受けます(重複での控除はできません)。
・どちらの制度で控除を受けられるかは、申告者本人が決定します。
1)「医療費控除」と「医療費控除の特例」の比較
「医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の違いを表にまとめると、以下のとおりです。比較する項目 | 医療費控除 | 医療費控除の特例 (セルフメディケーション税制) |
|
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A | 控除の種類は? | 所得控除 | |
B | 対象となる支払は? | 病院等の診療費・入院費、治療のための医薬品購入費用、通院のための公共交通費等の合計額。 |
特定医療薬品の購入費の合計額
(スイッチOTC医薬品)
|
C | 誰ための支払分が対象か? | 本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族 | |
D | 対象となる期間は? | 前年中(1月1日〜12月31日)の支払 | |
E | 支払額(支払額−保険金等補填額) がいくらを超えたら適用される? (支払の下限額) |
「10万円」または「総所得金額等の5%(円)」のいずれか低い額 | 1万2千円 |
※(所得による制限) | 制限あり(上欄のとおり) | 制限なし | |
F | 控除の計算方法は? | 支払額(B) − 保険等による補填金等 − 下限額(E) (円) | |
G | 控除の上限額は? | 200万円 | 8万8千円 |
2)「医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の選択の参考フローチャート
「医療費控除」と「医療費控除の特例」のいずれの制度を選択したらよいか参考にご使用ください。※総所得金額等の金額(200万円以上、200万円未満)により、フローチャートが二つに分かれております。
※本フローに従って制度を選択した場合でも、保険による補填金等や高額医療費の支給等により、必ずしも最適な制度の選択とはならない可能性があります。
【参考】国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm)
(2)医療費控除における添付資料について
・昨年度までは医療費控除を受ける場合に、領収書の添付または提示が必要でした。・平成30年度の申告(所得税における平成29年中所得)からは、領収書にかえて医療健康保険者から通知される「医療費のお知らせ」を添付又は提示することになりました。
●ご注意 申告時には従来どおり「領収書等」をご持参ください。
【なぜ?】
・添付又は提示する「医療費のお知らせ」には次の表にある6項目の記載が無くては、添付又は提示書類とすることができません。
・医療保険者によっては「医療費のお知らせ」に必要な項目を記載する様式の変更が間に合っておりません。
・これらの配慮から「移行措置」として平成32年度の市民税・県民税の申告(所得税における平成31年分所得の申告)までは「従来どおりの領収書等の添付又は提示」にて控除を受けられます。
※下田市の国民健康保険(後期高齢者医療保険)における「医療費のお知らせ」も、現状記載要件に対応できておりませんので、領収書をご持参ください。
<必要となる記載事項>
記載事項(必須) | 具体例 |
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1.被保険者等の氏名 | 下田 太郎(保険証を受けている方) |
2.診療日 | 平成29年10月10日 |
3.診療を受けた方 | ・下田 太郎 ・下田 花子(控除対象配偶者:夫が被保険者である保険証を利用) ・下田 長男(太郎の長男(扶養親族):父が被保険者である保険証を利用) |
4.医療機関等の名称 | ・○○病院 ・△△クリニック ・■■薬局 |
5.支払った医療費等の額 | ○○円 |
6.保険者等の名称 | ・○○健康保険組合(社会保険の方) ・市区町村(国民健康保険の方) ・○○後期高齢者医療広域連合会(後期高齢者医療保険の方) |
【参考】国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm)