★本ページ中「元号N年度課税分」(Nは1以上の数字)と記述のあるのは「元号N-1分所得及び控除」に対する課税とご理解下さい。
例1)令和3年度課税分 →令和2年分所得及び控除に対する課税
例2)平成30年度課税分 →平成29年分所得及び控除に対する課税

(1)所得控除とは

所得控除は、市民税・県民税(以下「市県民税」と略します。)の税額を納税義務者の担税力(税金を負担できる力)に応じたものとするために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、家族の医療費負担等の個人的な事情等も考慮し、総所得金額などの合計額から一定金額の控除(差し引き)を行い、担税力の違いによる負担を調整するものです。


(2)所得控除の種類

1)雑損控除

納税義務者又は納税義務者と生計を一にする親族等で総所得金額等が48万円以下(令和2年度課税分までは38万円以下)の者の有する資産について、災害・盗難・横領による損失が生じた場合や、災害に直接関連して支出した金額がある場合、控除が受けられます。
控除額は次のとおりです。

区分控除額
損失金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円以下の場合
(災害関連支出がない場合も含まれます)
次の額
(損失額−保険金等による補てん額)−総所得金額等の合計額×1/10
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合(損失額−保険金等による補てん額)− 次の何れか低い額
イ)総所得金額等の合計額×1/10
ロ)(損失額−保険金等による補てん額)−災害関連支出の金額−5万円
損失の金額がすべて災害関連支出である場合(損失額−保険金等による補てん額)− 次の何れか低い額
イ)総所得金額等の合計額×1/10
ロ)5万円
※(参考)国税庁のホームページ(クリックで移動)


2)医療費控除

納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする親族等の医療費を支払った場合に控除を受けられます。
平成30年度課税分から適用されることとなったセルフメディケーション税制(医療費控除の特例※)の何れかを選択して控除を受けられます。
※セルフメディケーション税制の詳細はこちらのページ(リンク)をご覧下さい。

<医療費控除額の計算>
(支払った医療費の額−保険金等で補てんされる額)−(「10万円」又は「総所得金額等の5%」の何れか少ない額)
控除上限額:200万円

<医療費控除の特例による控除額(セルフメディケーション税制)>
(薬局等で購入したスイッチOTC医薬品−保険金等で補てんされる額)ー1万2千円
控除上限額:8万8千円

※(参考)国税庁のホームページ(クリックで移動)


3)社会保険料控除

納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする親族等が負担することになっている社会保険料を支払った場合に控除を受けられます。
支払額が控除額となります。


4)小規模企業共済等掛金控除

納税義務者が、小規模企業共済制度に基く掛金、確定拠出年金法に基づく企業年金加入掛金又は個人年金加入者掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金の支払った場合に控除を受けられます。
支払額が控除額となります。


5)生命保険料控除

納税義務者が、本人又は親族等の生命保険等の掛金の支払をしていた場合に控除を受けられます。

<控除額の計算>
契約日により計算が分かれます。
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の区分毎にそれぞれを計算します。
それぞれの区分を合計した金額が控除額となります(上限7万円)。
保険料の区分は保険会社等から発行される「控除証明書」に記載されています。
割り戻し金等で、支払保険料の返還等がある場合には、その金額は支払保険料から除かれます。

平成23年12月31日以前の契約(旧契約)
年間の支払保険料等控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超 40,000円以下支払保険料等 ÷ 2 + 7,500円
40,000円超 70,000円以下支払保険料等 ÷ 4 + 17,500円
70,000円超35,000円
※旧契約には「介護医療保険」はありません。

平成24年1月1日以降の契約(新契約)
年間の支払保険料等控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下支払保険料等 ÷ 2 + 6,000円
32,000円超 56,000円以下支払保険料等 ÷ 4 + 14,000円
56,000円超28,000円

※同じ保険料の区分で、新旧の両方の支払がある場合には、それぞれの契約区分(新旧)により控除額を計算し合算しますが、合算後の控除上限額は28,000円となります。

例)旧契約の一般生命保険料支払額33,000円、新契約の一般生命保険料支払額25,000円の場合
旧契約の控除額:33,000円 ÷ 2 + 7,500円 = 24,000円
新契約の控除額:25,000円 ÷ 2 + 6,000円 = 18,500円
⇒一般生命保険料新旧合算の控除額は42,500円(24,000円+18,500円)となりますが、上限額が28,000円となるため、28,000円が一般生命保険料の控除額となります。

■所得税における生命保険料控除の額については、国税庁のホームページ(クリックで移動)でご確認ください。


6)地震保険料控除

納税義務者本人又は本人と生計を一にする親族等が所有する家屋で常時居住しており、その家屋に対する地震保険料の支払がある場合、控除を受けられます。
控除額は次の区分により計算され、それぞれの区分の合計が控除額(上限25,000円)となります。
区分支払保険料控除額
地震保険50,000円以下支払保険料の額 ÷ 2
50,000円超25,000円
旧長期損害保険5,000円以下支払保険料の額
5,000円超から15,000円以下支払保険料の額 ÷2 + 2,500
15,000円超10,000円

■所得税における生命保険料控除の額については、国税庁のホームページ(クリックで移動)でご確認ください。

7)障害者控除

納税義務者本人又は本人の扶養親族等が障害者の場合、控除を受けられます。
障害の有無は、前年の12月31日時点の状況で判定します。
障害者控除の適用要件、控除額は次のとおりです。

障害者の区分適用要件控除額
普通障害者次の何れかに該当する場合
・身体障害:3級〜6級
・知的障害:軽〜中度
・精神障害:2・3級
・療養育手帳:B・C
26万円
(27万円)
特別障害者次の何れかに該当する場合
・身体障害:1級〜2級
・知的障害:重度
・精神障害:1級
・療養育手帳:A
30万円
(40万円)
同居特別障害者特別障害者のうち納税義務者(扶養者)と同居を常としているもの。
※納税義務者本人は、同居特別障害者の対象とはなりません。
53万円
(75万円)
※カッコ内の金額は、所得税における控除額。


8)寡婦(夫)・ひとり親控除

納税義務者が、寡婦、寡夫又はひとり親に該当する場合、次の区分に応じて控除を受けられます。
令和2年度の税制改正により、特別寡婦(寡婦のうち、自身の子と生計を一つにしている女性)及び寡夫控除は、婚姻歴の有無を問わない「ひとり親控除」に改められました。
納税義務者が寡婦(夫)又はひとり親に該当するかは、前年の12月31日時点の状況で判定します。


【令和3年度課税分から】ひとり親控除・寡婦控除額(納税義務者が女性の場合)
配偶関係死別離婚未婚
本人の前年中の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族「子」有り
(ひとり親控除)
30万円
(35万円)
30万円
(35万円)
30万円
(35万円)
「子以外」有り
(寡婦控除)
26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
無し
(寡婦控除)
26万円
(27万円)
カッコ内の金額は、所得税における控除額。

【令和2年度課税分まで】寡婦控除額(納税義務者が女性の場合)
配偶関係死別離婚未婚
本人の前年中の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族「子」有り
(特別寡婦控除)
30万円
(35万円)
26万円
(27万円)
30万円
(35万円)
26万円
(27万円)
「子以外」有り
(寡婦控除)
26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
無し
(寡婦控除)
26万円
(27万円)
カッコ内の金額は、所得税における控除額。

【令和3年度課税分から】ひとり親控除(納税義務者が男性の場合)
配偶関係死別離婚未婚
本人の前年中の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族「子」有り
(ひとり親控除)
30万円
(35万円)
30万円
(35万円)
30万円
(35万円)
「子以外」有り
無し
カッコ内の金額は、所得税における控除額。

【令和2年度課税分まで】寡夫控除(納税義務者が男性の場合)
配偶関係死別離婚未婚
本人の前年中の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族「子」有り
(寡夫控除)
26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
「子以外」有り
無し
カッコ内の金額は、所得税における控除額

※扶養親族とは、納税義務者と生計を一つにする親族且つ対象の親族の合計所得金額が38万円以下で、他の納税義務者の同一生計配偶者や扶養親族とされていない方の事です。


9)勤労学生控除

納税義務者が以下の要件を満たす勤労学生である場合、控除を適用できます。
控除額は26万円(所得税での控除額は27万円)です。
勤労学生であるかどうかは、前年の12月31日時点の状況で判定します
要件の区分要 件
所得等の要件次の3要件に全て該当すること。

1.自己の勤労による給与所得がある。
2.合計所得金額が75万円以下(令和2年度課税分までは65万円以下)であること。
3.合計所得金額の内、給与所得等以外の所得が10万円以下。
学生の要件
次のいずれかの特定の学校の学生、生徒であること

1.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
2.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
3.職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの


10)配偶者控除

納税義務者に次の要件を満たす配偶者がいる場合、控除を適用できます。
納税義務者本人の配偶者有無は、前年の12月31日時点の状況で判定します。
なお、配偶者特別控除や扶養控除と重複して控除は受けられません。

<配偶者控除の要件と控除額>
配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度課税分までは38万円以下)であること
納税義務者の
合計所得金額
控除額
平成30年度課税分まで平成31年度課税分から
配偶者
(70歳未満)
老人配偶者
(70歳以上)
配偶者
(70歳未満)
老人配偶者
(70歳以上)
900万円以下33万円
(38万円)
38万円
(48万円)
33万円
(38万円)
38万円
(48万円)
900万円超 〜 950万円以下22万円
(26万円)
26万円
(32万円)
950万円超 〜 1,000万円以下11万円
(13万円)
13万円
(16万円)
1,000万円超適用なし適用なし
※配偶者が青色事業専従者で専従者給与を受けている場合や、配偶者が白色事業専従者である場合には控除を受けられません。
※カッコ内の金額は、所得税における控除額。


■同一生計配偶者について
納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はありませんが、配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度課税分までは38万円以下)の場合、「同一生計配偶者」に該当します。
納税義務者が「同一生計配偶者有り」として申告等をすることで、同一生計配偶者が障害をお持ちの場合には、障害者控除の適用を受けることができます。
また、市県民税の均等割・所得割の非課税判定において、扶養親族等の人数に加算されます。
ただし、配偶者が青色事業専従者で専従者給与を受けている場合や、配偶者が白色事業専従者である場合には同一生計配偶者には該当しません。


11)配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が48万円(令和2年度課税分までは38万円)を超えるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の合計所得金額が一定の範囲内にある場合に控除を受けられます。
納税義務者本人の配偶者有無は、前年の12月31日時点の状況で判定します。

配偶者特別控除(令和3年度課税分から)
配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
以下900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円
(103万円)
100万円
(155万円)
33万円22万円11万円
100万円
(155万円)
105万円
(160万円)
31万円21万円11万円
105万円
(160万円)
110万円
(166.8万円未満)
26万円18万円9万円
110万円
(166.8万円)
115万円
(175.2万円未満)
21万円14万円7万円
115万円
(175.2万円)
120万円
(183.2万円未満)
16万円11万円6万円
120万円
(183.2万円)
125万円
(190.4万円未満)
11万円8万円4万円
125万円
(190.4万円)
130万円
(197.2万円未満)
6万円4万円2万円
130万円
(197.2万円)
133万円
(201.6万円未満)
3万円2万円1万円
133万円超
(201.6万円以上)
配偶者特別控除の適用はありません。
※配偶者の合計所得金額欄のカッコ内金額は、所得を給与収入換算した場合のもの。


配偶者特別控除(令和2年度課税分)
配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
以下900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円
(103万円)
90万円
(155万円)
33万円22万円11万円
90万円
(155万円)
95万円
(160万円)
31万円21万円11万円
95万円
(160万円)
100万円
(166.8万円未満)
26万円18万円9万円
100万円
(166.8万円)
105万円
(175.2万円未満)
21万円14万円7万円
105万円
(175.2万円)
110万円
(183.2万円未満)
16万円11万円6万円
110万円
(183.2万円)
115万円
(190.4万円未満)
11万円8万円4万円
115万円
(190.4万円)
120万円
(197.2万円未満)
6万円4万円2万円
120万円
(197.2万円)
123万円
(201.6万円未満)
3万円2万円1万円
123万円超
(201.6万円以上)
配偶者特別控除の適用はありません。
※配偶者の合計所得金額欄のカッコ内金額は、所得を給与収入換算した場合のもの。

配偶者特別控除(平成30年度課税分まで)
配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
以上以下1,000万円以下
380,001円
(1,030,001円)
449,999円
(1,099,999円)
330,000円
450,000円
(1,100,000円)
499,999円
(1,149,999円)
310,000円
500,000円
(1,150,000円)
549,999円
(1,199,999円)
260,000円
550,000円
(1,200,000円)
599,999円
(1,249,999円)
210,000円
600,000円
(1,250,000円)
649,999円
(1,299,999円)
160,000円
650,000円
(1,300,000円)
699,999円
(1,349,999円)
110,000円
700,000円
(1,350,000円)
749,999円
(1,399,999円)
60,000円
750,000円
(1,400,000円)
759,999円
(1,409,999円)
30,000円
760,000円以上
(1,410,000円)
配偶者特別控除の適用はありません。

<配偶者特別控除の適用除外>
以下の場合には配偶者特別控除は受けられません。
・納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合。
・配偶者が他の方の扶養にとられている場合。
・配偶者が青色事業専従者で専従者給与を受けている場合。
・配偶者が白色事業専従者の場合。
・納税義務者本人が配偶者特別控除を受けている場合。

■所得税における配偶者特別控除の額については、国税庁のホームページ(クリックで移動)でご確認ください。


12)扶養控除

納税義務者本人に扶養親族となる人がいる場合には、扶養控除を受けることができます。
扶養の状況については、前年の12月31日時点で判定します。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除と扶養控除を重複して受けることはできません。
扶養控除の要件や控除額は次のとおりです。
要件扶養の区分年齢要件等控除額
生計を一にする親族で、
その親族の前年の合計所得金額が次の金額以下の者

令和3年度課税分から:48万円以下
令和2年度課税分まで:38万円以下
年少扶養親族(※1)16歳未満0円
(0円)
一般扶養親族16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満
33万円
(38万円)
特定扶養親族19歳以上23歳未満45万円
(63万円)
老人扶養親族70歳以上38万円
(48万円)
同居老親等扶養親族70歳以上で本人又は配偶者といずれかと同居を常とする直系尊属
45万円
(58万円)
※年少扶養親族の場合、控除はありませんが、均等割、所得割の非課税判定の人数に含められます。
※被扶養者(扶養に取られる方)が青色事業専従者で専従者給与を受けている場合や、被扶養者(扶養に取られる方)が白色事業専従者である場合には控除を受けられません。
※カッコ内の金額は、所得税における控除額。


13)基礎控除

納税義務者本人の基礎控除として、次の控除が適用されます。

基礎控除額(令和3年度課税分から)
課税年度合計所得金額基礎控除額
令和3年度課税分から2,400万円以下43万円
(48万円)
2,400万円超〜2,450万円以下29万円
(32万円)
2,450万円超〜2,500万円以下15万円
(16万円)
2,500万円超〜0円
(0円)
令和2年度課税分まで合計所得の制限なし33万円
(38万円)
※カッコ内の金額は、所得税における控除額。