(1)市民税(県民税)の所得の種類
市民税(県民税)の計算における所得は、所得税(国税)と同じく10種類あります。所得の計算方法は、原則として所得税(国税)と同様です。
市民税(県民税)における所得の種類一覧
所得の種類 | 内 容 | 所得の計算方法 | |
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1 | 利子所得 | 預貯金、国債等の利子による所得 | 収入がそのまま所得金額 (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
2 | 配当所得 | 株式、出資等の配当による所得 | 収入−株式等の元本の取得に要した負債の利子 (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
3 | 不動産所得 | 土地や建物の賃貸による所得 ※経営規模により事業所得となる場合がある。 |
収入−必要経費 (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
4 | 事業所得 | 個人で行う事業によって得た所得 例)個人商店、農業、漁業等 |
収入−必要経費 (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
5 | 給与所得 | 俸給、給与、賃金、ボーナス等によって得た所得 例)会社員、銀行員、公務員等 |
収入ー給与所得控除額 (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
6 | 退職所得 | 退職により一時的に受ける所得 例)退職金、退職手当、退職一時金 等 |
(収入−退職所得控除額) × 1/2 退職所得控除額は次式による。 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年) (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
7 | 山林所得 | 山林の伐採(5年超の所有)よる所得 ※山林を伐採せずに譲渡したことによる所得も含む |
収入−必要経費−特別控除 (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
8 | 譲渡所得 | 資産の譲渡による所得 例)土地、建物、機械、営業権 等 |
収入ー必要経費−特別控除 (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
9 | 一時所得 | 一時的に得られる所得 例)生命保険満期金、クイズの賞金 等 |
収入−必要経費−特別控除 経費はその収入を得るために支払った金額等。 例)生命保険の掛金等 (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
10 | 雑所得 | 上記の9種類の所得のいずれにも該当しない所得 例)公的年金、個人年金、講演料 等 |
収入−必要経費 公的年金等の所得額は、次式による算出される。 式:収入額−公的年金等控除額 (参考)国税庁のホームページ(クリックで移動) |
(2)市民税(県民税)における合算の所得の呼び名等
市県民税における合算の所得の呼び名等について説明します。1)合計所得金額
損益通算後の全所得を合計した金額です。市県民税の均等割の非課税判定(クリックで移動)に使用される所得です。
2)総所得金額
合計所得金額計算後に、損失の繰越控除を行った後の、総合課税の対象となる所得を合算した金額です。3)総所得金額等
総所得金額に分離課税(損失の繰越控除後)となる所得を合算した金額です。市県民税の所得割の非課税判定(クリックで移動)に使用される所得です。
4)課税○○所得金額
総所得金額等から所得控除(クリックで移動)を行った後の金額です。課税標準額とも呼ばれ、所得割額はこの金額に税率を乗じた金額となります。
※総合課税であれば「課税総所得金額」、分離課税の山林所得であれば「課税山林所得金額」等、課税される所得の分類により名称は異なります。
※総合課税・分離課税については、こちらのページ(クリックで移動)にてご確認ください。