市内で事業を行う中小企業の方が中小企業等経営強化法において定められた「先端設備等導入計画」について策定し、下田市からの認定を受けた場合、対象の償却資産について固定資産税の軽減が受けられます(下記の要件を満たす必要があります)。

対象者及び対象となる資産
対象者・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
 ①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以    上の出資を受ける法人
 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された下記の設備(先端設備等導入計画認定後から令和9年3月31日までの期間に取得した設備)

◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体で課税されるものは対象外)
要件・対象設備が生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・対象設備が中古資産でないこと
特例措置【賃上げ方針の表明】
①1.5%以上の場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
②3%以上の場合:5年間、課税標準を1/4に軽減






申告における必要書類

下記の書類を償却資産申告の際に提出してください。
・認定経営革新等支援機関が発行した投資計画に関する確認書の写し
・下田市産業振興課が発行した認定書の写し
・認定を受けた先端設備導入計画の写し
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

【リース契約での設備の取得の場合】
下記の書類を追加で提出してください。
・リース契約見積書の写し
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

提出期限
・資産を取得した翌年1月末日まで







 先端設備等導入計画書の提出に関しては、産業振興課HP「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」をご覧ください。