市内で事業を行う中小企業の方が中小企業等経営強化法において定められた「先端設備等導入計画」について策定し、下田市からの認定を受けた場合、対象の償却資産について固定資産税の軽減が受けられます(下記の要件を満たす必要があります)。

対象者及び対象となる資産
対象者資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された下記の設備(先端設備等導入計画認定後に取得したものに限る)
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体となり効用を果たすものは除く)
要件・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置3年間、課税標準を2分の1に軽減
【賃上げ方針の表明を行った場合】※1
令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたり課税標準を3分の1に軽減
※1)事業者等が計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、計画申請日を含む事業年度の直前の年度と比較し、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針(賃上げ方針)を策定して従業員に表明した場合、賃上げ方針を表明した旨を計画内に記載することで、課税標準を3分の1に軽減する特例が受けられます。





申告における必要書類

下記の書類を償却資産申告の際に提出してください。
・認定経営革新等支援機関が発行した投資計画に関する確認書の写し
・下田市産業振興課が発行した認定書の写し
・認定を受けた先端設備導入計画の写し

【リース契約での設備の取得の場合】
下記の書類を追加で提出してください。
・リース契約見積書の写し
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

【3分の1軽減を受ける場合(賃上げ方針を表明する場合)】
下記の書類を追加で提出してください。
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類



 先端設備等導入計画書の提出に関しては、産業振興課HP「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」をご覧ください。