令和6517日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

詳細については、下記法務省ホームページをご確認ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク:法務省)