下田市外から下田市へお引越しをしたときの手続です。

届出期間

新しい住所に住み始めてから14日以内

届出できる人

  • 本人
  • 世帯主
  • 代理人(本人または世帯主からの委任状が必要です)

持ちもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)またはマイナンバーカード(マイナポータルで申請をした場合、前住所地の市区町村役場で特例転出をした場合)
  • 本人確認できるもの(詳細はこちら)
  • 委任状 ※代理人が届出する場合のみ

以下、該当するものをお持ちの場合は、全員分持参してください。
  • 住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード
  • 小中学校在学証明書
  • パスポート(国外から転入する方)

外国籍の方はあわせて以下のものをお持ちください。
  • 在留カード、または特別永住者証明書
  • 世帯主との続柄が不明な場合は続柄を証明する公的な文書の原本(日本語でない場合は、あわせて翻訳者の住所、氏名の記載のある訳文が必要です)

国外からの転入(日本人の方)

国外から帰国または入国し、下田市に住民登録する日本人の方は、以下の持ちものもお持ちください。なお、下田市での滞在期間が1年未満となる一時帰国または一時滞在の場合は、住所は海外にあるものとみなされるため、転入届は不要です。

持ちもの

  • 戸籍の附票(本籍・筆頭者の記載があるもの)※本籍が下田市の方は不要
  • パスポート
  • 帰国日がわかるもの(パスポートの入国証印、帰国時の飛行機搭乗券の半券等)