出生届の手続の方法、必要な書類などについて説明します。

子どもの名前には常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナのみ使用できます。
国外で生まれた場合は手続が異なりますのでお問い合わせください。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内
(14日目が週休日または祝祭日の場合は翌開庁日)
※期間を過ぎた場合、理由書の記入が必要となり、場合によっては過料が課せられることがあります

届出人

生まれた子どもの父または母
※代理の方がお持ちいただく場合も、届書の署名欄には父または母の署名が必要です(押印は任意)

届出地

  • 父母の本籍地
  • 父母の所在地
  • 出生地
上記いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 出生届書
  • 母子健康手帳

届出に関する注意事項

  • 母子健康手帳の、出生届出済証明欄への記入は届出をした市区町村でのみ可能です。
  • 里帰り出産などで、生まれた子が住所登録をする市区町村以外で届出をする場合、後日住所登録地で児童手当やこども医療費の助成等の手続が必要となります。

窓口時間以外の提出

平日夜間(17時15分~翌8時30分)、休日(祝日・年末年始を含む)など窓口業務時間外の戸籍の届出は、警備員室にて一時的にお預かりをしている状態です。また、関係する各手続は後日、各課窓口へ業務時間内にお越しいただくこととなります。