それに伴い、戸籍届出についての取扱いも変更されます。
戸籍の届出に関する変更点
婚姻届
                    婚姻できる年齢は、男女とも
                    
                      18
                    
                    歳となります。
                    
                    ただし、令和4年4
                    月1
                    日時点で
                    
                      16
                    
                    歳以上
                    
                      18
                    
                    歳未満(生年月日が平成
                    
                      16
                    
                    年4月2
                    日から平成
                    
                      18
                    
                    年4月
                    
                      1
                    
                    日)の女性については、今までどおり父母の同意があれば
                    
                      18
                    
                    歳未満でも婚姻できます。
                  
離婚届
離婚時に親権を定める子の年齢は、 18 歳未満の子となります。
養子縁組届
                    成年年齢引き下げ後も、養親となれる年齢は
                    
                      20
                    
                    歳以上となります。
                    
                    婚姻していても
                    
                      20
                    
                    歳未満の方は養親にはなれません。
                  
分籍届
18 歳以上で、戸籍の筆頭者やその配偶者でない方は分籍届が提出できます。
証人が必要な届出
証人が必要な婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届について、成年年齢引き下げにより証人になれる年齢は、 18 歳以上となります。
関連リンク
法務省ホームページ
                    民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部リンク)
                    
                    民法(成年年齢関係)改正Q&A(外部リンク)