令和 4 4 1 日に施行される民法の一部を改正する法律により、成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられます。
それに伴い、戸籍届出についての取扱いも変更されます。

戸籍の届出に関する変更点

婚姻届

婚姻できる年齢は、男女とも 18 歳となります。
ただし、令和4年4 月1 日時点で 16 歳以上 18 歳未満(生年月日が平成 16 年4月2 日から平成 18 年4月 1 日)の女性については、今までどおり父母の同意があれば 18 歳未満でも婚姻できます。

離婚届

離婚時に親権を定める子の年齢は、 18 歳未満の子となります。

養子縁組届

成年年齢引き下げ後も、養親となれる年齢は 20 歳以上となります。
婚姻していても 20 歳未満の方は養親にはなれません。

分籍届

18 歳以上で、戸籍の筆頭者やその配偶者でない方は分籍届が提出できます。

証人が必要な届出

証人が必要な婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届について、成年年齢引き下げにより証人になれる年齢は、 18 歳以上となります。

関連リンク

法務省ホームページ

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部リンク)
民法(成年年齢関係)改正Q&A(外部リンク)

政府広報オンライン

成年年齢の引下げ(外部リンク)
18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(外部リンク)