それに伴い、戸籍届出についての取扱いも変更されます。
戸籍の届出に関する変更点
婚姻届
婚姻できる年齢は、男女とも
18
歳となります。
ただし、令和4年4
月1
日時点で
16
歳以上
18
歳未満(生年月日が平成
16
年4月2
日から平成
18
年4月
1
日)の女性については、今までどおり父母の同意があれば
18
歳未満でも婚姻できます。
離婚届
離婚時に親権を定める子の年齢は、 18 歳未満の子となります。
養子縁組届
成年年齢引き下げ後も、養親となれる年齢は
20
歳以上となります。
婚姻していても
20
歳未満の方は養親にはなれません。
分籍届
18 歳以上で、戸籍の筆頭者やその配偶者でない方は分籍届が提出できます。
証人が必要な届出
証人が必要な婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届について、成年年齢引き下げにより証人になれる年齢は、 18 歳以上となります。
関連リンク
法務省ホームページ
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部リンク)
民法(成年年齢関係)改正Q&A(外部リンク)