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戸籍・届出・登録
戸籍届書の様式変更と押印義務廃止のお知らせ
戸籍届書の様式変更と押印義務廃止のお知らせ
戸籍届書の様式変更
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により戸籍法の一部が改正され、
令和3年9月1日から施行されました。
これにより、各戸籍届書の様式が変更されましたが、
引き続き変更前の様式を使用することができます。
戸籍届書への押印義務廃止
上記の改正により、戸籍届書への押印義務が廃止され、届出人(及び証人)の署名のみで届出ができるようになりました。
押印義務廃止後も任意で押印することは可能です。
関連リンク
法務省
:
「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
更新日:2023年03月29日
このページに関するお問い合わせ先
市民保健課市民係
下田市東本郷一丁目5番18号
電話番号:0558-22-2215
メール:
shimin@city.shimoda.lg.jp
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