住民登録とは

住民登録とは、住民の居住関係を公証するとともに、選挙人名簿の登録や義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などに関する事務の基礎となるものです。
現在住んでいる場所および世帯状況に変更が生じたときなどは、届出が必要となります。

受付窓口

下田市役所西館1階市民保健課2番窓口

受付時間

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始は受付業務は行っていません。

他の市区町村から下田市に引っ越されてきた方(転入届)

届出方法

直接窓口にお越しください。

届出期間

引っ越してきた日から14日以内

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
  • 国民健康保険証(該当者のみ)
  • 国民年金手帳(該当者のみ)
  • 介護認定受給資格証明書(該当者のみ)
  • 届出人の身分証明書(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

届出できる人

本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)
外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。

■下田市から他市区町村に引っ越す方(転出届)

届出方法

直接窓口または郵送(電話による届出はできません。)

届出期間

引っ越しをする14日前から

必要なもの

  • 印鑑登録証(該当者のみ)
  • 国民健康保険証(該当者のみ)
  • 高齢者医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証または資格証(該当者のみ)
  • 届出人の身分証明書(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

届出できる人

本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)
外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。


■下田市内で転居された方(転居届)

届出方法

直接窓口にお越しください。

届出期間

引っ越しをした日から14日以内

必要なもの

  • 国民健康保険証(該当者のみ)
  • 高齢者医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証または資格証(該当者のみ)
  • 届出人の身分証明書(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

届出できる人

本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)
外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。

■世帯主の変更、世帯の合併、分離、続柄の変更(世帯変更届)

届出方法

直接窓口にお越しください。

届出期間

変更の日から14日以内

必要なもの

  • 国民健康保険証(該当者のみ)
  • 高齢者医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証または資格証(該当者のみ)
  • 届出人の身分証明書(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)

届出できる人

本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)
外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。



委任状(pdf 80kb)