住民登録とは
住民登録とは、住民の居住関係を公証するとともに、選挙人名簿の登録や義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などに関する事務の基礎となるものです。現在住んでいる場所および世帯状況に変更が生じたときなどは、届出が必要となります。
受付窓口
下田市役所西館1階市民保健課2番窓口受付時間
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで※土日祝日、年末年始は受付業務は行っていません。
他の市区町村から下田市に引っ越されてきた方(転入届)
届出方法
直接窓口にお越しください。届出期間
引っ越してきた日から14日以内必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
- 国民健康保険証(該当者のみ)
- 国民年金手帳(該当者のみ)
- 介護認定受給資格証明書(該当者のみ)
- 届出人の身分証明書(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
届出できる人
本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。
■下田市から他市区町村に引っ越す方(転出届)
届出方法
直接窓口または郵送(電話による届出はできません。)届出期間
引っ越しをする14日前から必要なもの
- 印鑑登録証(該当者のみ)
- 国民健康保険証(該当者のみ)
- 高齢者医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証または資格証(該当者のみ)
- 届出人の身分証明書(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
届出できる人
本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。
■下田市内で転居された方(転居届)
届出方法
直接窓口にお越しください。届出期間
引っ越しをした日から14日以内必要なもの
- 国民健康保険証(該当者のみ)
- 高齢者医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証または資格証(該当者のみ)
- 届出人の身分証明書(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
届出できる人
本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。
■世帯主の変更、世帯の合併、分離、続柄の変更(世帯変更届)
届出方法
直接窓口にお越しください。届出期間
変更の日から14日以内必要なもの
- 国民健康保険証(該当者のみ)
- 高齢者医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証または資格証(該当者のみ)
- 届出人の身分証明書(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
届出できる人
本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。
委任状(pdf 80kb)