印鑑登録は、市役所に登録(届出)した印鑑が本人の印鑑に相違ないことを市長が認めるものです。

登録資格

下田市に住民登録している満15歳以上の方(成年被後見人は除く)

登録手数料

300 円

申請場所

市民保健課市民係

登録できる印鑑

  1. 住民票に記載されている氏名の全部または一部が彫られていているもの。(外国人住民の場合、「通称名」を含みます。)
  2. 変形しやすい材質でないもの(ゴム印などは不可)
  3. 印影の大きさが、一辺の長さ8mm以上、25mm以内のもの
  4. 印影の鮮明なもの
  5. 大量生産品でないもの
※三文判、シャチハタ、既に登録されている印鑑、縁が欠けたり摩耗により判読困難な印鑑、氏名等以外の職業や模様などが記載されたものでは登録できません。

登録した印鑑や印鑑登録証を無くしたとき、廃止するとき

登録した印鑑を無くしたときはすぐ亡失届を出してください。
また廃止するときは、
  1. 廃止しようとする印鑑
  2. 印鑑登録証
  3. 認印(登録印鑑を無くしたとき)
  4. 本人確認書類(運転免許証など)
が必要です。登録した人が転出または死亡したときは、転出届・死亡届により自動的に廃止されます。
※郵送による届出はできません。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書は、その印鑑が本人の登録した印鑑(実印)の印影であることを証明するものです。

発行に必要なもの

印鑑登録証

交付手数料

1通につき 300 円

※郵送による申請はできません。