受益者負担金とは
受益者負担金とは、下水道処理区域内の土地に対してかかるもので、公共下水道の建設費の一部を皆さまに負担していただくものです。受益者負担金は、その土地の面積に応じて金額が計算され、割り当てられます(このことを賦課といいます)。国、県、市の所有地であっても例外ではなく、すべての土地が受益地として負担金の賦課対象となります。
受益者負担金は毎年賦課される税などと違い、1度賦課されれば以後は賦課されることはありません。(詳しくは下水道Q&Aをご覧ください。)
受益者とは
受益者(受益者負担金をお支払いになる方)は原則的に処理区域内の土地所有者です。ただし、その土地に権利者(地上権、質権者、借家人、使用借主)がいる場合は、土地の所有者と権利者の間で協議していただき、どちらが受益者になるか決めていただきます。受益者負担金額の計算方法
受益者の皆さまに負担していただく金額は、単位負担金額(1㎡あたり310円)に受益地の面積(㎡)をかけて算出します。ただし、負担金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとなります。受益者負担金の金額=310(円/㎡)×受益地の面積(㎡)
※受益地の面積は基本的に公簿に記載された面積を用いますが、場合によっては実測面積を用いることもあります。ただし、実測に必要な人員や費用などはすべて受益者側の負担となります。
例1. 土地165.29㎡(50坪)の場合
310×165.29=51,239.9 →51,230円(10円未満切り捨て)
例2. 土地330.58㎡(100坪)の場合
310×330.58=102,479.8 →102,470円(10円未満切り捨て)
受益者負担金のお支払い方法
・お支払いはぜひ便利な口座振替を!・お支払い方法は納付書による窓口払いまたは口座振替のいずれかです。
・口座振替なら「うっかり忘れていた」「金融機関に支払いに行くのが面倒」「納付書をなくしてしまった」といった心配や煩わしさがありません。ぜひ口座振替をご利用ください。
・詳しくは取り扱い金融機関または下田市上下水道課までお問い合わせください。
取り扱い金融機関の一覧
金融機関名 | 静岡銀行/静岡中央銀行/スルガ銀行/三島信用金庫/静岡県労働金庫/富士伊豆農業協同組合/東日本信用漁業協同組合連合会/ゆうちょ銀行 |
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一括払いと分割払いについて
・窓口払いの場合、一括払い/分割払いのお好きなほうをお選びいただけます。
・口座振替の場合は分割払いのみご利用可能です。
・分割払いは1年を4期に分け、5年で総額をお支払いいただきます。したがって、お支払い 回数は全部で20回です。
・前納報奨金制度はありません。 一括払い、分割払いともお支払いいただく金額は変わりません。
お支払い方法の可否
支払方法 | 一括払い | 分割払い |
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窓口払い | OK | OK |
口座振替 | NG | OK |
分割払いにおける注意
お支払いはなるべくお早めに!期限内にご入金が確認できない場合は、延滞金が加算されます。
お早めにお支払いください。
受益者負担金の納期
第1期 | 6月15日〜6月30日 | ||
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第2期 | 9月15日〜9月30日 | ||
第3期 | 12月10日〜12月25日 | ||
第4期 | 2月15日〜2月末日 |
初回と2回目以降では金額が異なります
分割払いの場合、各納期の金額は受益者負担金の総額÷20(回)として計算しますが、100円未満は端数として切り捨てます。切り捨てられた端数は初回分に合算されます。
例. 土地165.29㎡(50坪)で受益者負担金総額51,230円の場合
51,230÷20=2,561.5 → 2,500円(2回目以降)
2,500+61.5×20=3,730円(初回)
受益者負担金の賦課からお支払いまでの流れ
1. 申告書の送付下水道の本管工事が完了し、接続可能となった土地の所有者の方に対して、下田市から下水道事業受益者申告書をお送りします。
2. 受益者についての申告
申告書が届きましたら、該当する土地の受益者を確認の上、すみやかに下田市に申告してください。
3. 負担金の決定通知
申告によって新たに受益者となった方に対し、下田市から次の書類をお送りします。
・下水道事業受益者負担金決定通知書
・納入通知書兼領収証書
・下水道事業受益者負担金減免徴収猶予の決定通知書(該当者の方のみ)
4. お支払い
納入通知書兼領収証書が納付書となります。期限内にお支払いくださるようお願いします。
徴収猶予と減免
土地や受益者の方の状況により、受益者負担金の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。該当すると思われる方はご相談ください。徴収猶予
災害や事故などの止むを得ない事情によって一時的にお支払いが困難な場合に、受益者負担金の徴収を猶予する制度です。減免
公共性の高い土地などについて受益者負担金を減額する制度です。徴収猶予や減免の対象となる主な例
徴収猶予 |
・農地
・災害や盗難に遭った場合 ・係争中の土地 |
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減免 |
・公共用地
・墓地 ・学校用地 ・公民館用地 ・消防団施設用地 ・生活保護を受けている場合 |
◇次のようなケースに該当するときはお問い合わせください。
・受益者に変更があったとき・納付代理人を定めたとき、または変更したとき
・受益者(納付代理人)の住所に変更があったとき
・徴収猶予や減免の事由が発生(または消滅)したとき