皆さんの下水道に関する疑問・質問にお答えします!

 皆さんから寄せられた下水道に関する疑問・質問をQ&Aにしました。
 下水道に接続済みの方もこれからの方も下水道に対する知識と理解を深め、下田の美しい自然と豊かな生活環境を守っていきましょう。そのためにも、下水道への早期接続とご利用をお願いします。

Q1.下水道に接続するメリットは?浄化槽のままではいけませんか?

 A1.浄化槽は汚水を処理して川や側溝等に排水しますが、設備の維持管理は各家庭が行うため、定期的に点検や清掃をしないときれいに処理されないまま排水され、悪臭や害虫の発生につながります。
 特に単独処理浄化槽は、し尿は処理できても台所や風呂からの雑排水は処理できず、そのまま排水してしまいます。下水道に接続すれば汚水は直接下水道に排水されますので、悪臭や害虫のない清潔で快適な暮らしができます。
 また、浄化槽が不要になり、土地を有効に利用できるようになります。下水道への接続は法律で義務付けられています。
 浄化槽施設はあくまでも下水道に接続するまでの暫定的な措置であるとご理解いただき、一日も早く下水道へ接続くださるようお願いします。

Q2.公共下水道の工事が完了しました。いつまでに接続しなければいけないのですか?

 A2.公共下水道の工事完了後、整備の完了した区域について告示し、お知らせします。この告示後3年以内に汲み取り便所は水洗化することが義務付けられています。浄化槽についてもできるだけ早く撤去し、下水道へ接続してください。

Q3.下水道に接続するには、どこまで自己負担で工事を行なわなければならないのですか?

 A3.公共下水道の工事の際には、皆さんが下水道に接続できるように各家の土地と下水道本管との間に1本、「取付管」という管を設置します。その取付管まで排水を導くための設備(排水設備)の設置工事を各自で行っていただきます。

Q4.接続工事には、どのくらいの費用がかかりますか?

 A4.敷地や建物の大きさ、水廻りの位置等により、排水管の長さやますの個数が変わりますので、個々の家庭により工事費は違います。一概に金額がこれくらいかかるということは言えません。下田市指定の工事店( 指定工事人)で見積りを依頼してください。

Q5.排水管が詰まったときは、どうすればよいのですか?

 A5.宅地内の排水管や汚水マスなどの排水設備が詰まったときは、 指定工事人に依頼してください。市では排水設備の修理は行なっておりません。ただし、道路内にある下水道本管が詰まった場合には上下水道課で対応します。

Q6.下水道使用料は、どのようにして決まるのですか?

 A6.ご使用になった上水道の水すべてが下水道管に流れるものと考えられますので、上水道メーターの検針値を汚水の量として計算します。上水道以外の井戸水、温泉水をご使用の場合は、その水量分を専用メーターで計るなどして別途加算します。

Q7.下水道使用料と受益者負担金の両方を払っていますが、一体何が違うのですか?

 A7.下水道使用料は、下水道をご利用の方にお支払いいただくもので、主に処理場やポンプ場、下水道管などの維持管理費として使われます。毎月ないし隔月で、実際に下水道に流した水の量に応じた料金をご請求いたします。一方、受益者負担金は、下水道が利用できる地域の方々に公共下水道の建設費の一部を負担していただくもので、下水道整備の利益を受ける土地にかかるものです。土地にかかるとはいっても、毎年賦課される固定資産税などは違い一度だけですので、完納してしまえば以後(その土地に関する)支払い義務は生じません。

Q8.どうして受益者負担金を負担しなければいけないのですか?

 A8.下水道施設は、道路や公園とは違って利用できる地域の方々が限られます。そのため、下水道施設の建設費をすべて市税などの税金でまかなっては不公平になります。そこで、下水道が利用可能な区域の皆さんに建設費の一部を負担していただこうというのが受益者負担金という制度なのです。制度の主旨をご理解いただき、滞りのないお支払いをお願いします。

Q9.受益者の申告はいつ誰がするのですか?

 A9.原則として土地所有者に申告していただきます。あらかじめ土地の地積、地目などを記入した申告書の用紙を土地所有者へお送りしますので、内容に誤りが無いかどうかを確認し、署名、捺印のうえ申告書を返送してください。土地所有者以外の権利者が受益者となる場合には土地所有者と権利者の連署、捺印のうえ申告していただきます。

Q10.負担金を土地面積で負担させるのは不合理ではありませんか?

 A10.下水道が布設されますと、これを利用することによって高度な生活を営みうることになった便利性の増加を生み出すことができます。いいかえますと、土地利用上において利便性が与えられることによって土地価格の上昇があるわけです。このように下水道の整備による効果を敏感にキャッチできるのは土地ということになります。また、土地の面積の大小によってその利益度は比例しうるし、家屋と違って立替え等による面積の変動がなく、一番妥当性が強いため、土地に賦課します。

Q11.土地を何人かで共有している場合は誰が受益者になるのですか?

 A11.共有している人全員が受益者となり連帯して納付する義務を負いますが、事務の都合上その中から代表者を選んでいただき申告のうえ、代表して納付することになります。

Q12.借地人が負担金を支払った場合は、どのような権利が生じますか?

 A12.受益者負担金は公共下水道の建設に要する経費の一部を負担していただくものなので、これを支払ったからといって特に権利が生じることはありません。

Q13.負担金を支払えば水洗便所の改造まで市でやってくれるのですか?

 A13.負担金をもって建設するのは公共下水道の施設で、公道内に布設する下水道管と各戸の取出し管までです。宅地内の排水設備は皆さんのご負担で設置ください。

Q14.すでに浄化槽があり、水洗便所になっても負担金は支払わなければいけませんか?

 A14.浄化槽は下水道施設ではありません。下水道施設は一般に水洗便所だけのものと考えられる方が多いのですが、都市の基幹施設として、いろいろな目的をもっており、特に家庭から流される汚水も浄化槽からの汚水も排除して、環境衛生を整備することが大きな目的となっていますので、浄化槽があっても公共下水道建設に要する費用の一部である負担金はお願いすることになります。

Q15.都市計画税を徴収しているのに負担金まで徴収するのですか?

 A15.都市計画税は、都市計画区域内の土地、家屋を対象として都市計画事業(道路、公園、下水道等)に要する費用の一部に充てるために徴収する目的税の一つです。
しかも都市計画税は税としての性格上から直接的な受益の有無に関らず、資産全体に対して毎年度賦課されます。
 これに対して受益者負担金は下水道が整備されることにより利益を受ける人に対して、その受益の限度において建設費の一部を負担していただくもので、土地に対して一度限り賦課されるものです。
 このように両者の性格は異なっております。

Q16.農地は宅地と同様に負担するのですか。

 A16.下水道区域内の農地であっても、下水道設置により高度利用の基盤が確立されることになり、原則としては宅地同様に賦課徴収すべきですが、現況が農地の場合、利用度は潜在的な面もあり、その点を考慮して徴収猶予の対象として予定しております。具体的には、徴収猶予の申請により、その土地が宅地等として利用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間猶予をいたします。徴収猶予金額は猶予事由が消滅後に納付していただくことになります。

Q17.下田市の接続率はどれくらいですか?

 A17.令和3年4月1日現在の処理区域内の接続率は71.8%です。また、下田市全体における“普及率”(=処理区域全体の人口/下田市全体の人口)は47.88%です。
地区名処理区域内人口(人)接続済み人口(人)人口対比接続率(%)
下田4,4293,37276.1
本郷1,9781,25963.7
1,29075858.8
武ガ浜23212453.4
柿崎64247473.8
外浦40627367.2
須崎95186891.3
全体9,9287,12871.8