浄化槽は、家庭からの生活排水をきれいな水に浄化し、地域の快適な生活環境を守る役割を担っています。
浄化槽法では、保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。地域の水環境を守るため、適切な維持管理を行いましょう。

保守点検

浄化槽の保守点検、付帯設備の補修や消毒剤の補充などを行います。県の登録を受けた専門的な知識を持つ浄化槽保守点検業者に委託して年3~4回以上(機種・人槽による)実施してください。
<県の登録を受けた保守点検業者>
県賀茂健康福祉センター環境課(24-2053)にお問い合わせください

清掃

浄化槽内にたまった汚泥の抜き取りを行います。市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して、年1回以上実施してください。
<市の許可を受けた浄化槽清掃業者>
(株)辻村衛生社 電話 22-0379
(株)栄協 電話 23-1040
※上記の二社は、いずれも保守点検の登録も受けています

法定検査

保守点検、清掃により浄化槽の管理が適切に行われているかを検査します。浄化槽法第11条により年一回受検が義務付けられています。県指定検査機関にお申込みください。
<県指定検査機関>
(一財)静岡県生活科学検査センター
054-621-5863

浄化槽設置整備事業補助金制度については、こちらのページをご覧ください