下田市美しいまちづくりを推進する条例
(通称マナー条例)の概要
市民のみなさん一人ひとりの地域環境の保全に対する意識を向上させ、それぞれの役割を明確にすることにより、協力・連携して地域の環境を自ら保全することを図りそれにより美しいまちづくりを推進して、市民の方々誰もが良好で快適な生活環境を確保することを目的として、4つの項目を違反に対しての処置も含め定め、平成17年1月1日より施行しております。
4つの項目とは
1.迷惑ごみのポイ捨ての禁止
迷惑ごみ : 空き缶・空き瓶・不用になったペットボトル・たばこの吸い殻・紙くず・チューインガムの噛みかす・不用になった魚釣りの錘・釣針・釣糸・釣餌など迷惑ごみはみだりに捨ててはいけません、ごみは持ち帰るか、適切な場所に捨てて下さい。
販売事業者の方は、回収容器などを設置して、周りの清潔保持に努めて下さい。
2.落書きの禁止
公共の場所や他人の建物などに、落書きをしてはいけません。3.マナーを守った犬やねこの飼養
飼い犬やねこのフンを、公共の場所や他人の土地に放置してはいけません、後始末をして下さい。飼いねこは屋内飼養に努め、飼いねこと見分けられるようなものを着けて下さい。
飼えなくなった犬やねこは捨ててはいけません、適正な処置をお願いします。
のらねこの被害防止のため、のらねこにエサを与えないで下さい。