市民等が所有する市内の井戸を災害時協力井戸として登録することにより、災害時における地域住民等の生活用水の水源確保を目的とした制度です。

対象となる井戸

・市内に所在する井戸
・災害により生活用水を必要とする場合に、地域住民等に対して井戸水を無償提供できること
・井戸の所有者が井戸所在地、設置位置、井戸の設備及び井戸利用可能時間の公表に同意していること
・市が確認をし、井戸利用に支障のないことを確認できたもの
・運営管理及び維持管理について、登録の決定を受けた申請者が責任をもって行うことを同意していること

申請・様式

宛先
郵便番号 415-0011
住 所 下田市河内101-1
宛 名 下田市防災安全課 防災係 行

登録したい場合

様式第1号(第3条関係) 登録申請書(docx 20kb)
様式第2号(第3条関係) 承諾書(docx 9kb)
所有者や井戸の状況などに変更があった場合
様式第4号(第5条関係) 変更登録申請書(docx 12kb)
登録を取り消したい場合
様式第5号(第6条関係) 登録解除申請書(docx 14kb)

実施要綱

下田市災害時協力井戸登録事業実施要領(pdf 92kb)

災害時協力井戸登録一覧

災害時協力井戸一覧 R7.11.14時点(pdf 338kb)

災害時協力井戸を利用する際の注意点

災害時協力井戸の利用及び井戸水の提供は所有者(管理者)(以下「所有者等」という。)の善意によるものです。以下のルールを守って利用してください。
・井戸の利用は、災害による上水道等の断水が発生した時に限ります。
・停電時には使用できない井戸もありますので、その場合は電気の復旧後にご利用ください。
・井戸水の濁りや設備の破損等により必ず利用できるものではありません。
・利用にあたっては井戸所有者等の指示に従ってください。
・井戸水は、非飲用水(洗濯、清掃用水等)として用い、飲用には使用しないでください。
・井戸水の提供を受けるための容器は利用者が準備し、井戸水の持ち帰りは利用者が行ってください。
・井戸の所有者等や他の利用者に迷惑が掛かるような行為(利用可能時間外の利用、一度に大量の取水、故意による設備の破損など)は厳に慎んでください。
・井戸水の提供はボランティアであり、提供については井戸の所有者等が責任を負うものではありません。
・井戸水の提供を受けた結果、所有者等の故意によるものではなく、利用者の身体及び利用者の所有する物品に被害を被った場合は、所有者等にその責は問えませんので、ご了承ください。
・井戸水を取ることができる場所には、「災害時協力井戸」の看板が掲示されています

整備費等の補助金

補助対象者

災害時協力井戸として登録されている井戸の所有者及び管理者

補助対象事業

・手動ポンプ、電動ポンプ又はポンプ発電機を購入し設置するもの
・手動ポンプ、電動ポンプ又はポンプ発電機を修繕するもの
・災害時協力井戸に登録以降に、自ら水質検査を実施するもの
※補助金の交付を受けようとする災害時協力井戸について、既に補助金の交付を受けている場合は、同一年度内での補助の交付を受けることはできません。

補助額

対象経費の2分の1以内(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、災害時協力井戸1箇所につき5万円を限度とする。

要綱・様式

下田市災害時協力井戸整備費等補助金交付要綱(pdf 94kb)
様式第1号(第6条関係) 交付申請書(docx 9kb
様式第3号(第8条関係) 変更(中止)承認申請書(docx 14kb)
様式第5号(第10条関係) 実績報告書(docx 15kb)
様式第7号(第12条関係) 請求書(docx 19kb