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近年、全国各地で集中豪雨による災害が頻発し、住民の逃げ遅れによる被害が発生しています。このことを受けて、避難体制の強化を図るために「水防法」及び「土砂災害防止法」が、平成29年6月に改正され、また、令和2年3月6日には津波防災地域づくりに関する法律に基づく、津波災害警戒区域の指定を受けたことから、要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。