下田市家具等転倒防止促進事業について

下田市では、地震による家具等の転倒や食器等の散乱により、円滑な避難行動に支障を来すことのないよう、家具等転倒防止器具の購入・設置に要する費用の補助を行っています。

【申請手続を簡素化しました】
これまでは、器具の購入前に申請手続をし、器具の取付け後に補助金の請求手続が必要でしたが、より一層の普及促進を図るため、令和2年1月30日から、購入前の申請手続を不要とし、器具の取付け後、必要書類を揃えて申請すれば、補助金が支給されるよう手続を簡素化しました。


下田市家具等転倒防止促進事業費補助金交付要綱(pdf 124kb)

対象者

①市内に住所を有する方
②転倒防止器具を取り付ける住宅、併用住宅の所有者又は居住者
※併用住宅とは、事務所や店舗と住宅を兼ねているものです。
※併用住宅の場合、事務所や店舗部分の器具取付けは補助対象外です。

補助対象経費

①自分で転倒防止器具を取り付ける場合の購入費
②転倒防止器具の取付けを事業所に依頼する場合の事業費

補助金額

補助対象経費の2分の1以内の額(ただし1,000円未満の額は切り捨て)

○補助上限額
①自分で転倒防止器具を取り付ける場合の購入費10,000円
②転倒防止器具の取付けを事業者に依頼する場合の事業費20,000円(ただし、転倒防止器
 具に係る費用として10,000円、取付けに係る費用として10,000円を上限とします。)

~補助金の計算例~
自分で取り付ける場合 ①器具の費用が7,800円→補助額3,000円
           ②器具の費用が23,000円→補助額10,000円
事業者に頼む場合 ①器具の費用が7,800円、取付け費用が9,800円→補助額8,000円
          ②器具の費用が23,000円、取付け費用が9,800円→補助額14,000円

補助回数

 住宅1戸(集合住宅は1区画)につき、1回となります。
 (所有者又は居住者が変わったときは、この限りでありません。)

補助金が振り込まれるまでの流れ


1 器具の購入、取付けを行いましょう。
2 器具を取り付けた箇所の写真を撮りましょう。
3 必要な書類を揃えて、市役所防災安全課へ提出してください。
家具等転倒防止促進事業補助金交付申請書(様式第1号)(rtf 68kb)
○ 器具を取り付けた箇所の写真
○ 領収書の写し(※品目、数量のほか、事業者に取付けを依頼した場合は取付費用が分かるものであること)
《注意》
申請は、必ず、領収書の発行日から起算して3か月以内に提出してください。
〜申請手続期限の例〜
①領収書の発行日が3月1日の場合、 5月31日まで
②領収書の発行日が3月15日の場合、6月14日まで
③領収書の発行日が3月31日の場合、6月30日まで
4 申請内容を審査し、適否を決定した後、市から交付決定通知書が届き、1か月程度でご指定の口座に入金されます。
(補助金の要件に該当しないものであった場合は、不交付決定通知書が届きます)

※詳細については防災安全課までお問い合わせください。