耐震シェルター整備の補助制度開始!~家屋の倒壊から身を守るために~

 令和3年6月15日から補助率を2分の1から3分の2へ、限度額を15万円から20万円に拡大しました
 住宅の地震対策は、耐震補強工事を行ってもらうことが最も効果的です。しかし、経済的な理由で大掛かりな耐震補強工事まで踏み切れないということがあります。
そこで「耐震シェルター」という住宅内に安全な空間を確保することで、地震の揺れにより住宅が倒壊したときなどの人的被害を最小限にとどめ、その後の速やかな避難につなげることを目的に、「耐震シェルター」を整備するときに費用の一部を助成する制度を始めました。

 「耐震シェルター」とは、地震で“木造住宅”が倒壊しても一定の安全な空間を確保できるもので、既存の住宅の構造をほとんど変えずに設置できる箱型の構造物を言います。一般的に一部屋型とベッド型がありますが、下田市では一部屋型を制度の対象としています。

 補助対象者は、耐震シェルターを整備しようとする次のいずれの要件にも該当する方となります。
 (1)市内に住所を有する方
 (2)耐震シェルターを整備しようとする住宅(事務所、店舗等との併用住宅も可)の所有者又は居住者(居住者は、所有者の承諾が必要で
    す。)
 (3)本人及び世帯員全員が市税を滞納していないこと

 補助の対象は、次のいずれの要件にも該当する住宅に耐震シェルターを整備しようとする場合です。
 (1)市内にある昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手された2階建て以下の木造住宅
 (2)耐震診断を受けて、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの
 (3)耐震補強工事を行っていないこと。
  注意1:これから耐震診断を受ける住宅だけではなく、以前に耐震診断を受けている住宅も対象となります。
      ただし、申請の際には、その時の耐震診断結果報告書が必要となりますのでご注意ください。

対象経費と補助額は次のとおりです。

補助対象経費 補助金の額
・ 耐震シェルター本体購入費
・ 耐震シェルターの設置に要する経費。
ただし、設置のための床下工事その他の附帯工事を除く。







・ 補助対象経費の3分の2以内の額
・ 限度額20万円
・ 1,000円未満の額は、切捨て
例)
 補助対象経費が25万円の場合
  補助金の額 250,000円÷2=166,000円
 補助対象経費が35万円の場合
  補助金の額 350,000円÷2=233,000円であるが、限度額により200,000円

  注意2:耐震シェルターの整備に取り掛かる前に手続きが必要となります。
      詳しい内容は、防災安全課(36-4145)までお問い合わせください。

下田市耐震シェルター整備事業費補助金交付要綱(pdf 10kb)

【関係様式】
様式第1号(申請書)(docx 19kb)
様式第3号(変更申請書)(docx 18kb)
様式第5号(実績報告書)(docx 18kb)
様式第7号(請求書)(docx 19kb)