概要

 自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度(青切符)を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」が令和8年4月1日から施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります。
 これまで、自転車の交通違反で検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われていましたが、重大な違反や事故を起こした場合を除いた反則行為に関しては交通反則通告制度(青切符)を導入することとなりました。

制度変更図抜粋_自転車ルールブック(警察庁交通局)
※警察庁「自転車ルールブック」より抜粋

対象となる違反と反則金の一例

違反行為反則金
携帯電話使用等(保持)12,000円
信号無視6,000円
車道の右側通行6,000円
歩道通行6,000円
一時不停止5,000円
イヤホンをしながらの運転、傘差し運転5,000円
並進運転(横に並んで走行)3,000円
2人乗り3,000円
※自転車は車道通行が原則ですが、「13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき」など、歩道を通行することができる場合もあります。

自転車の安全利用について

市民の皆様におかれましては、交通ルールを守り、今まで以上に安全に配慮して自転車を運転していただきますようお願いいたします。
また、自転車を安全、安心に利用するため、ヘルメット着用をはじめ「自転車安全利用五則」を守ることが大切です。
青切符導入等についての詳細は、以下警察庁の資料を参照してください。
警察庁「自転車ルールブック
警察庁HP 自転車の安全利用の促進〈外部リンク〉