自転車の交通安全ポイント
自転車は子どもから高齢者まで誰でも使える大変手軽で便利な乗り物ですが、みんなが安全に使うためのきまりがあります。ここに書いてあるのは一部に過ぎませんが、安全運転に気をつけて自転車事故をなくしましょう。道路交通法では、自転車は軽車両に含まれ、道路を通行する場合は車両としての交通のきまりやマナーを守らなければなりません。
飲酒運転は交通違反です
★飲酒運転の禁止★
法第65条・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い)
誰でも酒気を帯びて車両等(自転車を含む)を運転してはいけません。
自転車の二人乗り、無灯火運転は交通違反です
★乗車人員制限違反★
法第57条第2項・・・2万円以下の罰金または科料
この場合、16歳以上の者が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、または4歳未満の幼児をひも等で背負っているときは、かまいませんが、バランスを失うおそれがあるので注意しましょう。
★夜間の無燈火★
法第52条 令18条・・・5万円以下の罰金
車両等は(自転車も含む)夜間道路で前照灯、尾灯などの燈火をつけなければいけません。
決められた場所を通行しましょう
★通行区分★
法第17条第1項・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車は、歩道と車道の区分のある道路では、車道を通行しなければならない。
★左寄り通行等★
法第18条第1項
自転車は道路の左側端に寄って通行しなければならない。
★軽車両の路側帯通行★
法第17条の2・・・2万円以下の罰金又は科料
自転車は、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、路側帯を通行することができる。この場合、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
きまりを守って通行しましょう
★運転中の携帯電話は使用禁止★
安全運転義務違反、運転者遵守事項違反
法第70条、第71条第6号・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
★信号無視★
法第7条・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
★踏切の一時停止違反★
法第33条・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
★指定場所における一時停止違反★
法第43条・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
一時停止の交通標識のある道路、狭い道路から広い道路へ出る際、必ずいったん止まって、右・左の安全を確かめよう。
★自転車保険加入義務化、児童・中学生通学時のヘルメット着用義務化★
静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(静岡県自転車条例)
自転車事故の備えと、被害者の救済を図るため、自転車利用者(未成年の場合は保護者)は、自転車保険に加入しなければなりません。また、児童・中学生通学時のヘルメット着用が義務されています。
★傘さし運転の禁止★
静岡県道路交通法施行細則第9条第3号・・・5万円以下の罰金
★歩行者の通行妨害★
法第63条の4第2項・・・2万円以下の罰金又は科料
★並進の禁止★
法第19条・・・2万円以下の罰金又は科料
自転車に関する道路標識を確認しましょう
一時停止 | 自転車も歩行者も一旦停止。 | |
自転車専用 | 自転車以外の車両、歩行者の通行禁止。 | |
自転車及び 歩行者専用 |
普通自転車は歩道を通行することができる。 | |
自転車横断帯 |
自転車に乗ったまま、ここを通って 道路を横断することができる。 |
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横断歩道・ 自転車横断帯 |
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自転車通行止め | 自転車の通行禁止。 |
静岡県警察 自転車の安全な乗り方とルール~自転車安全利用五則~
〜自転車カルガモ作戦〜
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