情報公開制度とは

市政に関する情報を得たい、より詳しく、より専門的に見たいと思ったとき、市が持っている文書、図画、電子データ等の公文書を下田市情報公開条例に基づき、開示請求できる権利を保障する制度です。
なお、この制度は、市長(財産区の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(財産区議会を含む。)(これらを「実施機関」といいます。)の市の全ての機関が実施します。

情報公開の目的

市の保有する情報を開示することで、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政の公正な執行と市民の信頼の確保を図り、民主的で開かれた市政の推進に資することを目的としています。

対象となる公文書とは

開示の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電子データその他これに類するもので、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。

開示を請求できる人

開示の請求は、市民を問わず、誰も(何人)がすることができます。

公文書を開示できない場合

公文書は、開示することが原則ですが、その例外として、次に掲げる情報が記載されているものについては開示されません。
1 法令(条例、規則等を含む。)等の規定により不開示とされている情報
2 個人に関する情報
3 法人等の正当な利益が損なわれる情報
4 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報 
5 国等の協力、信頼関係が損なわれる情報
6 行政執行情報(事務の円滑なる執行に支障が生ずる情報)

開示の決定までの流れ

1 様式第1号(開示請求書)(pdf 625kb)の提出があったときは、事務処理上の困難その他やむを得ない事情がない限り、請求があった日の翌日から起算して15日以内に、請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をします。
2 その結果を請求者に書面で通知します。
3 開示又は部分開示の場合、請求者は通知書に記入されている指定の日時に開示の通知書を持参の上、公文書の所管部署で請求した公文書の閲覧又は写しの交付を受けることができます。

公開請求の窓口と実施

公文書開示の窓口は、市役所本館2階に設置されている「情報公開コーナー」となります。
ここで担当職員が請求者の知りたい情報について相談を受けた上で、所管部署を調べ、請求しようとする公文書が特定できましたら、請求書に必要事項を記入して窓口に提出します。
なお、この請求は郵送、ファクシミリ又は入力フォームにより請求することもできます(この場合、内容を十分確認してください。)。
 
 ・郵送による請求の場合
  送付先
  〒415-8501 静岡県下田市東本郷一丁目5番18号
  下田市役所 総務課総務係
  【注意】
  請求内容の確認などのために、連絡が必要な場合がありますので、必ず電話番号をお書きください。

 ・ファックスによる請求の場合
  ファックス:0558-22-3910
  下田市役所 総務課総務係
  【注意】
  請求内容の確認などのために、連絡が必要な場合がありますので、必ず電話番号をお書きください。

 ・入力フォームによる請求の場合
  入力フォームは、お手持ちの携帯電話、スマートフォン等で以下のQRコードを読み取ってください。

 【入力フォームQRコード】

  無題

  パソコンからご利用される場合は、こちらから

その他

1 公開手数料等

公文書の閲覧は無料です。
公文書の写しを求める場合は、コピー代をいただくことになります。
 
コピー代:単色刷りA3サイズまで片面1枚10円
     多色刷りA3サイズまで片面1枚20円
     その他 実費
※「その他」とは、A3を超える用紙や、CD等に電子データ等を複写した場合のことを言います。

郵送による写しの交付を希望される方は、郵送費用をお支払いいただきます。
(郵送による写しの交付を希望される場合は、請求される際にお申し出ください。)

2 不開示などの決定に不服がある場合

開示が認められなかった場合で、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。
この不服申立てがあると、実施機関は、「下田市情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、その答申を尊重して、再度、開示するか否かの決定をします。

3 公共的活動団体等の情報の公開

市が一定額以上補助をしている団体等の公文書の開示請求は、この条例の規定ではなく、各団体により規定されているものです。
しかし、必要な場合には、市が責任をもって開示に応ずるよう依頼します。