条例の制定又は改廃の直接請求について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づき、下田市選挙人名簿登録者の50分の1の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。
有効な請求がなされた場合、市長は、その請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、住民(条例制定又は改廃請求代表者)から提出された条例案に意見を付けて付議することとされています。
敷根地区での大型ごみ焼却施設の建設に関する住民投票条例の制定請求について
令和4年11月に敷根地区での大型ごみ焼却施設の建設に関する住民投票条例の制定の直接請求がありましたので、その経過を以下のとおりお知らせします。
経 過
年月日 | 内 容 |
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令和4年11月10日 | 条例制定請求代表者7名から市長に対し、条例制定請求代表者証明書の交付の申請がありました。 |
令和4年11月15日 | 市長は、請求代表者7名が下田市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
令和4年11月15日から 令和4年12月15日まで | 条例制定請求代表者による署名収集期間 |
令和4年12月20日 | 条例制定請求代表者から署名簿257冊(署名者数2,479人)が提出されました。 下田市選挙管理委員会により20日以内に審査をして、署名の効力を決定します。 |
令和5年1月9日 | 市選挙管理委員会による署名簿の審査が終了し、署名した者の総数及び有効署名の総数を告示しました。また、署名簿の縦覧の期間及び場所について告示しました。 署名した者の総数:2,479人 有効署名の総数 :2,300 |
令和5年1月10日から 令和5年1月16日まで | 署名簿の縦覧期間 縦覧場所 下田市東本郷一丁目5番18号 下田市役所 |
令和5年1月17日 | 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 有効署名の総数 :2,300 |
令和5年1月19日 | 条例制定請求代表者から市長に対し、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理し、請求の要旨等を告示しました。 |
令和5年1月23日 | 市長は、令和5年1月下田市議会臨時会を招集する旨及び「敷根地区での大型ごみ焼却施設の建設に関する住民投票条例の制定について」を付議すべき事件とすることを告示しました。 議会招集日 令和5年1月30日(月) 時間 午前10時 場所 下田市議会議場 |
令和5年1月30日 | 令和5年下田市議会臨時会が開催され、市長は、次の議案を提出しました。 議第2号 敷根地区での大型ごみ焼却施設の建設に関する住民投票条例の制定について 議案は、市議会の産業厚生委員会に付託されました。 市議会は、条例制定請求代表者に意見を述べる機会を与えることについて告示しました。 |
令和5年1月31日 | 産業厚生委員会において、条例制定請求代表者が意見を陳述しました。 江田邦明委員から議第2号に対する修正案が産業厚生副委員長に提出されました。 産業厚生委員会は、議第2号に対する修正案について賛成少数で否決しました。 産業厚生委員会は、議第2号(原案)について賛成少数で否決しました。 |
令和5年2月1日 | 下田市議会臨時会最終日の会議において、産業厚生委員会の委員長報告がなされました。 市議会は、議第2号について賛成少数で否決しました。 |
令和5年2月1日 | 市長は、市議会の審議の結果を告示しました。 |