【計画策定の理由・目的】
下田市スポーツ推進計画は、国の「スポーツ基本法第10条」の規定に基づき策定する計画であり、下田市が抱える諸課題の解決及び総合計画の目標実現に向け、市としてのビジョンを示し、関係団体、市民と方針を共有するため策定するものです。
【計画の役割・性格】
本計画は「下田市総合計画」のほか、関連する各分野別計画との整合性を図ります。その中でも、特に関連性の高い「下田市健康増進計画」とは一部施策を共有することで、スポーツの重要な役割である市民の健康増進の実現にも繋げます。
スポーツによって人と人との交流を活発にすることや、アウトドアスポーツを通じて地域資源への理解を深めていくことが、現在市が進める「グローカルCITYプロジェクト」における「グローカル人材(人財)」の育成に寄与するように、スポーツは多種多様な分野別計画を進め、その効果を高めていくための触媒として、まちづくりにおいて大きな役割を担っています。
1、募集期間
令和7年2月19日(水)~令和7年3月21日(金)(30日間)
2、公表内容
下田市スポーツ推進計画(素案)
3、意見等を提出できる方
(1)本市にお住まいの方
(2)本市に通勤又は通学している方
(3)本市に事務所又は事業所がある事業者
(4)計画策定に関して利害関係を有している方
4、計画案の入手方法
下田市スポーツ推進計画(素案)については、次の方法で入手・閲覧することができます。
(1)インターネットによる閲覧・ダウンロード(下田市スポーツ推進計画(素案)(pdf 4,446kb))
(2)窓口での配布・閲覧
次の窓口で配布します。また、閲覧することもできます。
◇下田市教育委員会 生涯学習課
◇市役所東本郷庁舎 総務課情報公開コーナー
5、意見の提出方法
次のいずれかの方法で意見書パブリックコメント(意見書)提出用紙(docx 10kb)を提出してください。(※添付した様式を使用しなくても、様式の内容を項目順に全て記載していただければ、意見を提出する方の作成したもので構いません。)
なお、意見書を提出していただいた方に連絡が必要となる場合もあります。意見の提出者に関する情報(氏名(企業の場合はその名称)、住所及び電話番号)は、明記してくださいますようお願いします。
(1)窓口に提出
意見書の様式に従い、A4サイズで意見書を作成し、生涯学習課社会教育係(中央公民館1階)まで直接お持ちください。
(2)郵送
意見書の様式に従い、A4サイズで意見書を作成し、封書で送付してください。
なお、封筒に朱書きで「下田市スポーツ推進計画(素案)についての意見」と記載してください。
郵送先:〒415-0024 下田市四丁目6番16号 下田市教育委員会生涯学習課社会教育係宛
(3)ファクシミリ
意見書の様式に従い、A4サイズで意見書を作成し、送信してください。
送信先:FAX番号 0558-23-5176
(4)電子メール
意見書の様式に従い、テキスト形式で送信してください。URLへの直接リンクによるご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。なお、電子メールの件名は、「下田市スポーツ推進計画(素案)についての意見」としてください。また、氏名及び連絡先は、必ず本文中に記載してください。
送信先:メールアドレス syougai@city.shimoda.lg.jp
注:電話でのご意見はお受けできませんので、ご了承ください。
6、意見事項
(1)意見書は、A4サイズで作成してください。
(2)意見書は、日本語で記載してください。
(3)提出いただきましたご意見については、氏名、住所、電話番号及びメールアドレスを除き、全て公表される可能性があることを、ご承知おきください。
(4)募集期間内に到着しなかったもの及び次のいずれかに該当するものについては無効とします。
①個人や特定の団体を誹謗中傷するもの
②個人や特定の団体の財産又はプライバシーを侵害するもの
③個人や特定の団体の著作権を侵害するもの
④公序良俗に反するもの
⑤営業活動等営利を目的としたもの
(5)提出いただきましたご意見に対する個別の回答はいたしかねますのでご了承ください。
7、意見の公表
提出いただいたご意見及びその対応につきましては、当該「下田市スポーツ推進計画(素案)」の公表時に合わせて、次に掲げる事項を公表します。
(1)公表する事項
①提出された意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
②提出意見に対する市の考え方とその理由
③素案を修正したときは、その修正内容
(2)公表の方法
①市ホームページへの掲載
②市役所東本郷庁舎 総務課情報公開コーナーでの閲覧、配布
8、問合せ先
下田市教育委員会生涯学習課社会教育係 電話:0558-23-5055
下田市スポーツ推進計画の策定に係る意見募集(パブリックコメント)の実施について
更新日:2025年02月19日
このページに関するお問い合わせ先