令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されています。

 下田市各種会計の発行事業者登録番号(インボイス)は以下のとおりです。

会計名称 登録番号
一般会計 T8000020222194
稲梓財産区特別会計 登録なし
下田駅前広場整備事業特別会計 T2800020005350
公共用地取得特別会計 T8000020222194
国民健康保険事業特別会計 登録なし
介護保険特別会計 登録なし
後期高齢者医療特別会計 登録なし
集落排水事業特別会計
※令和6年3月31日まで適用
T1800020005260
水道事業会計 T5800020003822
公共下水道事業会計 T4800020003823
漁業集落排水事業会計
※令和6年4月1日から適用
T7800020006625

一般会計と公共用地取得特別会計は同一番号となります。

令和6年4月1日から、集落排水事業特別会計は地方公営企業法の全部適用により漁業集落排水事業会計となりました。
これに伴い、インボイスの登録番号が変更となりましたのでご注意ください。

インボイス(適格請求書)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書、納品書、領収書やレシートを指します。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

 消費税が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったことを契機として、令和5年10月1日から実施されることになった制度です。
 制度開始以降は、買手が仕入税額控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスの保存が必要になります。

売手の業者に求められる対応

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)

買手の業者に求められる対応

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。


 詳細は国税庁のHPをご覧ください。
インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)