下田市では、観光振興や観光基盤の整備等に必要な財源を確保することを目的として、令和9年4月1日から入湯税の税率等を改正します。
 納税義務者、関係者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
 なお、詳しい取扱いについては、このページで順次お知らせします。

改正内容

1 税率

 宿泊料金等に応じた税額の区分を廃止し、宿泊と日帰りの区分に変更します。

(1) 改正前(令和9年3月31日まで)

宿泊料金又は飲食料金税額
10,000円以上150円
4,000円以上10,000円未満130円
4,000円未満100円
※税額は1人1日当たりです。宿泊の場合は、1泊を1日として計算します。

(2) 改正後(令和9年4月1日から)

区分税額
宿泊1人1泊につき300円
日帰り1人1日につき150円
※課税免除に該当する方には課税されません。
※施行日前から引き続き宿泊している場合の取扱いは、「3 適用日と経過措置」を御確認ください。

2 課税免除

 主な変更点は、次のとおりです。
項目改正後改正前
年齢による免除小学生以下の方12歳未満の方
利用料金による免除1人当たりの利用料金が1,500円以下(税抜き)の方規定なし
修学旅行等による免除学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の学校行事として行われる修学旅行等の対象者修学旅行を目的とする生徒の団体客
※年齢による免除の対象は、正確には「12歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある方」です。
※利用料金には、宿泊料金及び飲食料金を含みます。入浴料金だけで判定するものではありません。
※大学、大学院、短期大学、専修学校及び各種学校の旅行等は、上記の修学旅行等による免除の対象にはなりません。
※共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方は、引き続き課税免除の対象となります。

3 適用日と経過措置

 令和9年4月1日から適用します。
 ただし、施行日前から引き続き宿泊している場合は、その継続する宿泊期間について、改正前の制度を適用します。
宿泊の例適用する制度
令和9年3月31日チェックイン・4月1日チェックアウト改正前
令和9年3月31日チェックイン・4月2日チェックアウトの連泊継続する宿泊期間は改正前
令和9年4月1日以後にチェックイン改正後
・予約日や決済日にかかわらず、実際の宿泊開始日等により適用する制度を判断します。施行日前に予約・決済した場合でも、令和9年4月1日以後に開始する宿泊には改正後の税率が適用されます。
・日帰り入湯については、令和9年4月1日の利用分から改正後の制度を適用します。

4 入湯税の使い道と基金の設置

 今回の改正に併せて、観光振興や観光基盤の整備等に必要な財源を確保するため、「下田市入湯税基金」を設置し、令和9年度の入湯税収入から、条例で定める納入金等の2分の1を積み立てます。