納税義務者、関係者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
なお、詳しい取扱いについては、このページで順次お知らせします。
改正内容
1 税率
宿泊料金等に応じた税額の区分を廃止し、宿泊と日帰りの区分に変更します。(1) 改正前(令和9年3月31日まで)
| 宿泊料金又は飲食料金 | 税額 |
| 10,000円以上 | 150円 |
| 4,000円以上10,000円未満 | 130円 |
| 4,000円未満 | 100円 |
(2) 改正後(令和9年4月1日から)
| 区分 | 税額 |
| 宿泊 | 1人1泊につき300円 |
| 日帰り | 1人1日につき150円 |
※施行日前から引き続き宿泊している場合の取扱いは、「3 適用日と経過措置」を御確認ください。
2 課税免除
主な変更点は、次のとおりです。| 項目 | 改正後 | 改正前 |
| 年齢による免除 | 小学生以下の方 | 12歳未満の方 |
| 利用料金による免除 | 1人当たりの利用料金が1,500円以下(税抜き)の方 | 規定なし |
| 修学旅行等による免除 | 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の学校行事として行われる修学旅行等の対象者 | 修学旅行を目的とする生徒の団体客 |
※利用料金には、宿泊料金及び飲食料金を含みます。入浴料金だけで判定するものではありません。
※大学、大学院、短期大学、専修学校及び各種学校の旅行等は、上記の修学旅行等による免除の対象にはなりません。
※共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方は、引き続き課税免除の対象となります。
3 適用日と経過措置
令和9年4月1日から適用します。ただし、施行日前から引き続き宿泊している場合は、その継続する宿泊期間について、改正前の制度を適用します。
| 宿泊の例 | 適用する制度 |
| 令和9年3月31日チェックイン・4月1日チェックアウト | 改正前 |
| 令和9年3月31日チェックイン・4月2日チェックアウトの連泊 | 継続する宿泊期間は改正前 |
| 令和9年4月1日以後にチェックイン | 改正後 |
・日帰り入湯については、令和9年4月1日の利用分から改正後の制度を適用します。