在留カード又は特別永住者証明書(以下、「在留カード等」という。)とマイナンバーカードを新しいカード1枚にまとめることができます。
※新しいカードの作成は任意です。今までどおり、別々にカードを持つこともできます。
(新しいカード)
◯ 特定在留カード = 在留カード + マイナンバーカード
◯ 特定特別永住者証明書 = 特別永住者証明書 + マイナンバーカード
※マイナ免許証を保有している場合は、免許情報の記録が引き継がれません。引き続きマイナ免許証を利用する場合は、運転免許センター等で記録手数料を支払った上で免許情報の記録を受ける必要があります。
【手続】
◯特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下、「特定在留カード等」という。)の交付申請は、以下の手続と併せてできます。
※現在所持している在留カード等を、特定在留カード等に切り替えのみを希望する場合は、在留カード等の交換希望による再交付申請と併せて特定在留カード等の交付申請手続をしてください。
(1)出入国在留管理庁(入管)で行う手続
・ 在留資格取得許可申請【中長期在留者】
・ 在留資格変更許可申請【中長期在留者】
・ 特別永住許可申請【特別永住者】
・ 有効期間の更新申請【中長期在留者・特別永住者】
・ 住居地以外の記載事項の変更届出【中長期在留者・特別永住者】
・ 再交付申請(紛失等、汚損・毀損、交換希望)【中長期在留者・特別永住者】
〈手続できる場所〉
名古屋出入国在留管理局 静岡出張所
受付:9時〜12時・13時〜16時(土日・祝日・12/29〜1/3を除く)
住所:静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6F
電話:054-653-5571
(2)市役所で行う手続
◯ 特定在留カードの交付申請が併せてできる手続【中長期在留者】
※住基法の届出と併せて行われる住居地の届出(みなし住居地の届出)のときのみです。
・ 新規上陸後の住居地の届出
・ 在留資格変更等に伴う住居地の届出
・ 住居地の変更届出
◯ 特定特別永住者証明書の交付申請が併せてできる手続【特別永住者】
・ 住居地の届出
・ 住居地以外の記載事項の変更届出
・ 有効期間の更新申請
・ 再交付申請(紛失等、汚損等、交換希望)
〈手続できる場所〉
下田市役所(市民保健課 市民係)
受付:9時〜16時(土日・祝日・12/29〜1/3を除く)
窓口:本館2階 1番窓口
住所:下田市河内101-1
電話: 0558-22-2215
【手数料】
2026年6月13日までに交付された在留カード等を所持している方が、上記手続を初めて行う場合特定在留カード等の交付手数料は、原則不要です。
※6月14日以降に交付された在留カード等を所持している場合や、その他手続の種類等の諸条件により手数料が必要となる場合があります。
【その他手続に関することや留意事項等】
※詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁
※各種カードの有効期限までに十分な余裕があるうちに、早めに手続方法などを御確認ください。これまでよりも手続に期間を要す場合もありますので御注意ください。
在留カード又は特別永住者証明書とマイナンバーカードをひとつにできます
更新日:2026年11月02日
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