最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
令和7年6月27日、最高裁判所は、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとしました。
これを受け、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加でお支払いすることとなりました。
下田市では、保護受給中の世帯への支給を令和8年7月に行うとともに、保護廃止世帯からの申出受付を同年8月1日から開始します。
追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご覧ください。
対象者
以下の期間に下田市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
※ 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
手続き
保護受給中の世帯
お手続きは不要です。
下田市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、令和8年7月21日(火)に支給を行いました。
ただし、次の場合は申出が必要です。
当時の世帯主からの申出が必要です。
申出受付期間 令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)
窓口での申出受付は令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)の間実施します。
※窓口での受付は平日の午前9時から午後4時までです。
申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡しします)
申出書申出書(下田市)(docx 31kb)
委任状委任状(下田市)(docx 11kb)
申出の際には、以下の書類をご準備ください。
※ 加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、国の相談センター(コールセンター0120-179-445)へ相談ください。
申出方法
申出は、郵送または窓口でお受けしています。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う**相談センター(厚生労働省委託事業)**を開設しています。
相談センターでは以下のご相談に対応しています
Q1.手続きをしなくても受け取れますか?
A.過去に保護を受給していた方(現在保護を受給中で過去に保護を受けられていた方も含む)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。令和8年8月1日から受付を開始します。
Q2.過去に保護を受けていた自治体が下田市以外の場合はどうすればよいですか?
A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。下田市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。下田市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
Q3.現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
Q4.当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?
A. 申し出ることができる方の順位が定められています。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要となりますので、国の相談センター(コールセンター0120-179-445)にご相談ください。
Q5.本人に代わって家族が手続きできますか?
A. 委任状などをご用意いただければ、ご家族等による代理のお手続きが可能です。代理人の区分により必要な書類が異なりますので、「手続き」欄をご確認ください。
詐欺にご注意ください
下田市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
下田市地域福祉課 保護係概要
令和7年6月27日、最高裁判所は、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとしました。
これを受け、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加でお支払いすることとなりました。
下田市では、保護受給中の世帯への支給を令和8年7月に行うとともに、保護廃止世帯からの申出受付を同年8月1日から開始します。
追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご覧ください。
対象者
以下の期間に下田市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
| 追加給付の対象者 | |
|---|---|
| 対象期間 | 対象となる方 |
| 平成25年8月から平成30年9月 | この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月から令和8年3月 | 上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など |
手続き
保護受給中の世帯
お手続きは不要です。
下田市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、令和8年7月21日(火)に支給を行いました。
ただし、次の場合は申出が必要です。
- 追加給付が決定される前に保護が廃止となった場合
- 本市で複数回受給していた場合(→ 当時の世帯主による申出が必要です)
- 別の自治体で受給していた期間がある場合(→ 当時受給していた自治体への申出が必要です)
当時の世帯主からの申出が必要です。
申出受付期間 令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)
窓口での申出受付は令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)の間実施します。
※窓口での受付は平日の午前9時から午後4時までです。
申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡しします)
申出書申出書(下田市)(docx 31kb)
委任状委任状(下田市)(docx 11kb)
申出の際には、以下の書類をご準備ください。
| 申出に必要な書類 | |
| 必要書類 | 内容 |
| 申出書 | 上記の様式 |
| 戸籍謄本 (全部事項証明書) | 当時の世帯構成を確認するため ※発行から3か月以内のもの ※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
| 預貯金通帳または キャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、国の相談センター(コールセンター0120-179-445)へ相談ください。
| 代理人について | |
| 申出される方 | 必要なもの |
| ご家族・ ご親族(代理) | 委任状+戸籍謄本 |
| 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 委任状+職員であることが分かる書類 |
| 世帯主が死亡している場合 | 申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。 |
申出方法
申出は、郵送または窓口でお受けしています。
| 申出方法 | |
| 申出方法 | 内容 |
| 郵送 | 申出書一式を下記の送付先にお送りください。 ・送付先 〒415-8501 静岡県下田市河内101番地の1 下田市役所地域福祉課 保護係 追加給付担当 |
| 窓口 | 下田市役所地域福祉課保護係 平日の午前9時から午後4時まで |
厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う**相談センター(厚生労働省委託事業)**を開設しています。
| 厚労省のホームページ | |
| 項目 | 内容 |
| 名称 | 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) |
| 電話番号(フリーダイヤル) | 0120-179-445 |
| 受付時間 | 平日 9時00分から17時00分 |
| ホームページ | https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp(外部リンク) |
- 追加給付の内容や対象となる世帯の確認
- 申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯向け)
- その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ
Q1.手続きをしなくても受け取れますか?
A.過去に保護を受給していた方(現在保護を受給中で過去に保護を受けられていた方も含む)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。令和8年8月1日から受付を開始します。
Q2.過去に保護を受けていた自治体が下田市以外の場合はどうすればよいですか?
A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。下田市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。下田市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
Q3.現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
Q4.当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?
A. 申し出ることができる方の順位が定められています。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要となりますので、国の相談センター(コールセンター0120-179-445)にご相談ください。
Q5.本人に代わって家族が手続きできますか?
A. 委任状などをご用意いただければ、ご家族等による代理のお手続きが可能です。代理人の区分により必要な書類が異なりますので、「手続き」欄をご確認ください。
詐欺にご注意ください
下田市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
電話:0558-22-2216
受付:土日祝祭日を除く9:00~16:00