下田市内から他の市区町村や国外へお引越しをするときの手続です。

届出期間

新しい住所に住み始める日の14日前から当日まで

届出できる人

  • 本人
  • 世帯主
  • 代理人(本人または世帯主からの委任状が必要です)

持ちもの


以下、該当するものをお持ちの場合は全員分持参してください。
  • 国民健康保険被保険証(世帯主が転出するときは、世帯全員分の保険証、学生が修学のため転出する場合は、学生証等の在学証明書)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • こども医療費受給者証
  • ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
  • 介護保険被保険者証
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード

郵送による転出届

既にお引越し先に住み始めてしまった場合など、市役所の窓口に来られない場合は、郵送により転出届を行うことができます。
転出証明書の郵送による申請

マイナポータルを用いた転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届ができる場合があります。
マイナポータルはこちら(外部リンク)