国が発表している物価高騰対応重点支援給付金について、支給対象と思われる世帯に下記のとおり確認書等を発送いたします。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

◎通知発送日 
 2024年6月3日(月)
◎支給対象者  
 令和5年12月1日に下田市に住民登録があり、次の①~⑥の全てに該当する方
 ①世帯全員が住民税所得割が課されておらず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課されている世帯。
 ②世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない。
 ③世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者はいない。
 ④既に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給を受けた世帯ではない。
 ⑤令和5年度住民税非課税世帯等に対する重点支援地方創生臨時給付金の支給を受けた世帯ではない。
 ⑥租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯ではない。
◎支給額 
 1世帯につき10万円
◎手続き方法  
 「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯)支給要件確認書」又は、「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、確認書(申請書)に記載されている提出書類と併せてご返送ください。
◎申請期間   
 2024年6月3日(月)~2024年8月30日(金)(消印有効)
◎その他
 支給対象者となる方で、確認書(申請書)が届かない方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

令和5年度子ども加算給付金

①【令和5年度住民税非課税世帯への子ども加算給付金】
◎通知発送日
 令和6年5月30日(木)
◎支給対象者
 令和5年12月1日に下田市に住民登録があり、下記対象児童と生計を一にする世帯の世帯主であり、令和5年度に実施した「下田市物価高騰重点支援給付金(非課税世帯)」の支給を受けた方又は受給資格のあった方
◎対象児童
 平成17年4月2日から令和6年8月31日までの間に出生した児童
 ※世帯主であり、かつ単身世帯である場合を除く
◎支給額
 児童1人あたり5万円
◎給付金の支給方法
 令和6年5月1日までに出生した対象児童分の給付金については、下記口座へ振り込みます。(申請は不要です。)
◎振込先口座
 令和5年度に実施した「下田市物価高騰重点支援給付金(非課税世帯)」の振込口座
◎支給予定日
 令和6年6月28日(金)
◎その他
 ・令和6年5月2日から令和6年8月31日の間に出生した対象児童分及び基準日時点で同一世帯ではないが生計を一にする対象児童分の給付金については、申請が必要になりますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。
 ・振込先口座に変更がある場合、給付金の受給を希望しない場合は、6月14日(金)までに下記お問い合わせ先までご連絡ください。

②【令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への子ども加算給付金】
◎通知発送日
 令和6年7月3日(水)
◎支給対象者
 令和5年12月1日に下田市に住民登録があり、下記対象児童と生計を一にする世帯の世帯主であり、令和5年度に実施した「下田市物価高騰重点支援給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯)」の支給を受けた方、又は受給資格のある方
◎対象児童
 平成17年4月2日から令和6年8月31日までの間に出生した児童
 ※世帯主が対象児童であり、かつ単身世帯である場合を除く
◎支給額
 児童1人あたり一律5万円
◎給付金の支給方法
 令和6年6月30日までに出生した対象児童分の給付金については、下記口座へ振り込みます。(申請は不要です。)
 ※令和6年7月1日から令和6年8月31日の間に出生した児童及び基準日時点で同一世帯ではないが生計を一にする対象児童分は申請が必要となります。
◎振込先口座
 市が把握している令和6年度に実施した「下田市物価高騰重点支援給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯)の振込口座
 ※振込先口座に変更がある場合、給付金の受給を希望しない場合は7月17日(水)までに市役所東本郷庁舎6番窓口までお越しください。
◎支給予定日
 令和6年7月31日(水)
◎その他
 以下に該当する方は申請期限までに下田市役所東本郷庁舎6番窓口へお越しください。
 【申請期限:令和6年8月30日(金)厳守】
 ・令和6年7月1日から令和6年8月31日の間に出生した児童がいる場合。
 ・基準日時点で同一世帯ではないが生計を一にする対象児童がいる場合。
 ・令和5年度の確定申告又は住民税申告が未申告の方で、確定申告又は住民税申告後、支給の要件に当てはまる場合。

令和6年度住民税非課税世帯への給付金

◎通知発送日
 令和6年7月12日(金)
◎支給対象者
 令和6年6月3日時点で下田市に住民登録があり、次の①~⑤全てに該当する世帯の世帯主
 ①世帯の全員が令和6年度住民税非課税である。 
 ②世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではない。
 ③世帯の中に租税条約による免除の適用を届け出ている者はいない。
 ④世帯の中に給付金申請時未申告である者はいない。
 ⑤既に令和5年度下田市物価高騰対応重点支援給付金又は下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯)又は他の市区町村の同種の給付金の支給を受けた者を含む世帯ではない。
◎支給額
 1世帯につき10万円
◎手続き方法
 「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度非課税世帯)支給要件確認書」又は「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度非課税世帯)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、確認書(申請書)に記載されている提出書類と併せてご返送ください。
◎申請期間
 令和6年7月12日(金)~令和6年10月31日(木)※当日消印有効
◎その他
 支給対象者となる方で確認書(申請書)が届かない方は下記問い合わせ先までご連絡ください。

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

◎通知発送日
 令和6年7月12日(金)
◎支給対象者
 令和6年6月3日時点で下田市に住民登録があり、次の①~⑥全てに該当する世帯の世帯主
 ①世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない。
 ②世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者はいない。
 ③既に下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯)の支給を受けた世帯ではない。
 ④令和5年度下田市物価高騰対応重点支援給付金、下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯)、下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度非課税世帯)又は同種の給付金の支給を受けた世帯ではない。
 ⑤世帯全員が住民税所得割が課されておらず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課されている世帯。
 ⑥租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯ではない
◎支給額
 1世帯につき10万円
◎手続き方法
 「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度均等割のみ課税世帯)支給要件確認書」又は「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、確認書(申請書)に記載されている提出書類と併せてご返送ください。
◎申請期間
 令和6年7月12日(金)~令和6年10月31日(木)※当日消印有効
◎その他
 支給対象者となる方で確認書(申請書)が届かない方は下記問い合わせ先までご連絡ください。

令和6年度子ども加算給付金

◎通知発送日
 令和6年7月12日(金)
◎支給対象者
 令和6年6月3日に下田市に住民登録があり、下記対象児童と生計を一にする世帯の世帯主であり、「下田市物価高騰重点支援給付金(令和6年度非課税世帯)」又は「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度均等割のみ課税世帯)」の支給を受けた方、又は受給資格のある方
◎対象児童
 令和6年6月3日時点において、18歳以下の児童及び令和6年6月4日から令和6年10月31日までの間に出生した児童。
 ※世帯主であり、かつ単身世帯である場合を除く
◎支給額
 児童1人あたり5万円
◎給付金の支給方法
 令和6年6月12日までに出生した対象児童分の給付金については、「下田市物価高騰重点支援給付金(令和6年度非課税世帯)」又は「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度均等割のみ課税世帯)」の確認書(申請書)受付後、同給付金の振込口座へ振り込みます。(申請は不要です。)
◎振込先口座
 「下田市物価高騰重点支援給付金(令和6年度非課税世帯)」又は「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度均等割のみ課税世帯)」の振込口座
◎支給予定日
 「下田市物価高騰重点支援給付金(令和6年度非課税世帯)」又は「下田市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度均等割のみ課税世帯)」の確認書(申請書)受付後から2週間程度
◎その他
【申請期限:令和6年10月31日(木)厳守】
 ・令和6年6月13日から令和6年10月31日の間に出生した児童がいる場合。
 ・基準日時点で同一世帯ではないが生計を一にする対象児童がいる場合。
 ・令和5年度の確定申告又は住民税申告が未申告の方で、確定申告又は住民税申告後、支給の要件に当てはまる場合。

令和6年度下田市定額減税補足給付金(調整給付)

◎通知発送日
 令和6年9月20日(金)
◎給付金の概要
 当給付金は、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる方(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る方)に対し、当該上回る額の合算額を支給するものです。 
 ※令和6年1月1日時点で下田市に住所を有する方(地方税法の規定による個人住民税所得割が課される方を含む。)が対象となります。
 ※令和5年分所得金額が1,805 万円を超える方は対象外となります。
◎支給額
 ①+②の合算額(1万単位で切り上げ)
 ①所得税の控除不足額(①<0の場合は0)
 =定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) ー 令和6年分推計所得税額
 ②住民税所得割分の控除不足額(②<0の場合は0)
 =定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) ー 令和6年度分住民税所得割額
 ※扶養親族数とは、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計となります。
◎支給時期
 市が確認書の返送を受け付けた日から約3週間後(確認書の返送が集中した場合、支給までに時間がかかることがあります。)
◎手続方法
 次の提出書類を同封の返信用封筒にて返送してください。
 ・調整給付金支給確認書(必ず記入例を参考に記載してください。)
 ・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
 ・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
 ・源泉徴収票や確定申告書、納税通知書等の写し(コピー)(※調整給付金支給確認書に記載されている支給額等の各数値について重大な相違を認める場合のみ)
◎支給方法
 ご本人名義への口座振込
◎申請期間
 令和6年9月20日(金)~令和6年11月15日(金)
 ※郵送申請の場合、当日消印有効
 ※変更届を提出した場合は令和6年11月29日(金)
◎その他
 支給対象者となる方で確認書が届かない方は下記問い合わせ先までご連絡ください。