資本等の額及び従業者数により算出する均等割額と、国税である法人等の所得(法人税の税額)により算出する法人税割額の合計額が税額となります。
(1)法人市民税の税率(税額)について
1)法人税割額
法人税割額は、国税である法人税額(税務署に申告)をもとに次の計算式により計算されます。
2つ以上の市町村に事務所等を有する法人の場合には、次の計算式により計算されます。
法人税割額 = 課税標準となる法人税額(国税)÷ 全従業員数 × 下田市内の従業員数 × 次の表の税率(表1)
表1 事業開始年度別の法人税割額の税率表
事業開始年度及び事業年度の区分 | 税 率 |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 6.0% |
2)均等割額
均等割額 = 次の表の税率(表2の年税額)× 事務所等を有していた月数(※)÷ 12
※事務所等を有していた月数とは、設置または廃止の日を含めて月数を計算し、存在月数が1か月に満たない場合には1か月に切り上げます。 存在月数が1か月を超え端数が生じる場合には、端数を切り捨て存在月数とします。 例1)存在月数が1か月に満たない場合(10日の場合) 存在月数が1か月に満たないため、 1か月となります。 例2)存在月数が1か月を超える場合(3か月と12日の場合) 存在月数が1か月を越えるため、1か月に満たない12日分を切り捨て、3か月となります。 表2 均等割額の税率(年税額)
資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年税額) |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超 50億円以下 |
50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超 10億円以下 |
50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超 1億円以下 |
50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
その他の法人 | 50,000円 |
※法人の種別、事業開始年度又は法改正に伴う経過措置により、上記とは異なる税率となる場合があります。
詳細はお問い合わせください。
(2)法人等の届出について
法人設立、解散など異動があった場合には速やかに届け出てください。様式は以下のページよりダウンロードしてください。
法人(設立・事業所等設置)申請書
法人に関する変更届
法人解散・廃止・休業届
法人市民税申告期限延長申請書