下田市では、行政手続法(平成5年法律第88号)及び下田市行政手続条例(平成10年下田市条例第31号)に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、法令、条例等の規定により市長等が行う「申請に対する処分」に係る審査基準、「不利益処分」に係る処分基準等を定め、行政手続制度の適正な運営に努めています。

申請に対する処分、不利益処分

申請に対する処分

 法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、その行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。

不利益処分

 行政庁が、法令等に基づき、特定の者に対し、直接に義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。

審査基準、標準処理期間、処分基準

審査基準

 申請により求められた許認可等をするかどうかを法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

標準処理期間

 申請が市の事務所に到達してからその申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

処分基準

 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについて法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

審査基準等の公表

 申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に係る処分基準を次のとおり公表しています。

  行政手続基準(外部リンク)